行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく制度のことで、いわゆる「マイナンバー制度」と呼ばれるものです。この制度は、税負担の公平化、社会保障給付の適正化等を目的としており、主に税、社会保障及び防災の分野において導入されます。
平成27年10月から国民一人一人に個人番号が付番され、平成28年1月から各種の申請手続において個人番号や特定個人情報(個人番号を含む個人情報)が活用されていくことになります。
番号制度の導入により、本人確認や行政機関等の間における情報連携が容易になることから、これまでの手続で必要とされた「所得証明」や「住民票の写し」等が不要となり、より簡便に手続を行えるようになります。
番号制度の導入により、各種手続が便利になる反面、制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対応するかが課題となります。
そこで、番号制度では、行政機関等が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)をシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。
この仕組みのことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。
特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、事務におけるプライバシーリスクの程度に合わせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」及び「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。
作成すべき評価書の決定に当たっては、それぞれの事務における「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員等の数」及び「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とします。評価書を作成した場合は、国の特定個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。
飯豊町の場合は、評価した17項目で基礎項目評価に該当します。
出典:特定個人情報保護委員会ホームページ(特定個人情報保護評価指針の解説)
※「しきい値判断」とは、当該事務において特定個人情報保護評価書の作成が必要かどうか、必要な場合はどの評価書を作成すべきかを振り分ける作業のことをいいます。
下記の事務について、特定個人情報保護評価書を公表します。
評価書番号 | 事務の名称 | 評価書 |
---|---|---|
1 | 住民基本台帳事務 | 基礎項目評価書 |
2 | 国民年金関係事務 | 基礎項目評価書 |
3 | 個人住民税関係事務 | 基礎項目評価書 |
4 | 固定資産税関係事務 | 基礎項目評価書 |
5 | 軽自動車税関係事務 | 基礎項目評価書 |
6 | 国民健康保険税賦課関係事務 | 基礎項目評価書 |
7 | 国民健康保険資格管理関係事務 | 基礎項目評価書 |
8 | 税等収納管理関係事務 | 基礎項目評価書 |
9 | 税等滞納管理関係事務 | 基礎項目評価書 |
10 | 後期高齢者医療保険関係事務 | 基礎項目評価書 |
11 | 医療費助成関係事務 | 基礎項目評価書 |
12 | 介護保険関係事務 | 基礎項目評価書 |
13 | 児童手当支給関係事務 | 基礎項目評価書 |
14 | 予防接種関係事務 | 基礎項目評価書 |
15 | 健康増進関係事務 | 基礎項目評価書 |
16 | 子ども・子育て支援関係事務 | 基礎項目評価書 |
17 | 新型インフルエンザ等対応特別措置法による予防接種の実施に関する事務 | 基礎項目評価書 |
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