◆ 自立支援医療制度とは
身体または精神の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
更生医療・育成医療・精神通院医療の3種類があります。
◆ 利用者負担
基本的に医療費の1割負担になります。
世帯の住民税に応じて1ヶ月の医療費の負担上限額が定められています。
ただし、入院時の食事療養費または生活療養費(標準負担額相当)は、原則自己負担です。
また、高額治療の継続(重度かつ継続)については、負担額が軽減されます。
◇自己負担額
(*) 中間所得層の場合は、通常負担上限月額はなく、医療保険の自己負担限度額になります。(ページ内)
(**) 重度かつ継続 … じん臓機能、小腸機能、肝臓機能障害など
◇所得に応じた分類
分類 | 町民税課税状態 | 条件 |
低所得1 | 非課税 | 受診者の収入が80万円以下 |
低所得2 | 受診者の収入が80万円を超える | |
中間1 | 課税 | 世帯の所得割合計が33,000円未満 |
中間2 | 世帯の所得割合計が235,000円未満 | |
一定以上 | 世帯の所得割合計が235,,000円以上 |
世帯は住民票上の世帯ではなく、同一医療保険に加入している家族を範囲とします。
◇中間所得層の自己負担額
医療費の自己負担は通常3割ですが、自己負担額が72,300円までの場合に自立支援医療費により自己負担は1割になります。
自己負担額がその金額を超えた場合は、高額療養費で給付されます。
自立支援医療の一つ「更生医療」は、18歳以上で身体障がい者手帳を交付されている人が該当します。
障がいの軽減や除去、あるいは進行を防ぐための治療にかかる費用を助成します。
◇更生医療の対象となる治療例
(1)視覚障がい 白内障→水晶体摘出手術、網膜はく離→網膜はく離手術
(2)聴覚障がい 外耳性難聴→形成術
(3)言語障がい 外傷性または手術後に生じる発音講語障がい
(4)肢体不自由 マヒ障がい→理学療法、作業療法など
(5)内部障がい ・心臓 先天性疾患 →手術、後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術
・腎臓 腎機能障がい→人工透析
・小腸 小腸機能障がい→中心静脈栄養法
・免疫 HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法
◇更生医療の申請書類
①自立支援医療費(更正医療)支給認定申請書 | 福祉室にあります。 |
②自立支援医療(更正医療)意見書・概算明細書 | 福祉室にあります。 |
指定医師に記入してもらいます。 | |
③身体障がい者手帳 | |
④健康保険証 | |
⑤公的年金関係の証書または直近の振込通知書 | |
⑥印鑑 |
◇更生医療の手続き
町健康福祉課福祉室で申請します。
更生医療は事前申請が原則です。
心臓、腎臓、免疫機能障がいの場合は、緊急交付が受けられます。
更生相談所が内容判定をした後、町が受給者証を交付します。
町民税の所得割が23万5千円以上(一定所得以上)の人は、「重度かつ継続」に該当しない場合は、更生医療の対象になりません。
自立支援医療の一つ「育成医療」は、18歳未満の児童で、身体に障がいがあるまたは、そのまま放置すると将来障がいを残すと 認められる人が該当します。
身体障がい者手帳の所持は要件ではありません。
障がいの軽減や除去、あるいは進行を防ぐための治療にかかる費用を助成します。
◇育成医療の対象となる治療例
(1)視覚障がい 白内障、先天性緑内障、斜視→手術
(2)聴覚障がい 先天性耳奇形→形成術、高度難聴→人口内耳埋込術
(3)言語障がい 口蓋裂など→形成術
(4)肢体不自由 先天性股関節脱臼など→関節形成術など
(5)内部障がい ・心臓 先天性疾患→手術、後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術
・腎臓 腎機能障がい→人工透析
・小腸 小腸機能障がい→中心静脈栄養法
・免疫 HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法
・その他の先天性内蔵障がい
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、停留精巣、尿道下裂など
◇育成医療の申請書類
①育成医療給付申請書 | 保健所にあります。 |
②育成医療意見書 | 保健所にあります。 |
指定医師に記入してもらいます。 | |
③世帯調書 | 保健所にあります。 |
④住民税証明書等 | 所得がある人全員の分 |
⑤健康保険証 | |
⑥印鑑 |
◇育成医療の手続き
置賜保健所 地域保健予防課で申請します。
育成医療は事前申請が原則です。
申請が遅れると制度が利用できないおそれもあります、手術日が決まり次第など早めに申請してください。
更生相談所が内容判定をした後、町が受給者証を交付します。
町民税の所得割が23万5千円以上(一定所得以上)の人は、原則対象になりません。
育成医療の対象は健康保険適用分のみで、健康保険適用外分(オムツ代など)は対象になりません。食事療養費も同じく対象外です。
育成医療の審査は県で行い、認定された場合受給者証を受け取ります。
医療機関の窓口に制度を申請したことを必ず報告してください。
自立支援医療の一つ「精神通院医療」は、精神疾患を理由として通院による精神医療を継続的に必要とする人が該当します。
精神障がいの軽減や除去、あるいは進行を防ぐための治療にかかる費用を助成します。
◇精神通院医療の対象
精神障がいの通院治療が対象です。
◇精神通院医療の申請書類
①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 | 福祉室にあります。 |
②診断書 | 福祉室にあります。 |
指定医療機関に記入してもらいます。 | |
③健康保険証 | |
④障害年金等のわかる資料 | |
⑤所得等調査同意書 | 福祉室にあります。 |
⑥印鑑 |
◇精神通院医療の手続き
町健康福祉課福祉室で申請します。
精神障がい者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書に「重度かつ継続に関する意見書(追加用)」を添付してください。
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