飯豊町では、住民生活の安全・安心や町内の景観を守ることを目的に、老朽危険空き家の解体を支援します。
なお、予算の範囲内での受付となりますので、予算に達した時点で受付を終了いたします。
■対象者 以下のすべてに該当する方が対象です
・老朽危険空き家の所有者(又は所有者の委任を受けた代理人)
・解体撤去後の跡地の除草など適正に管理ができる方
・町税等の滞納がない方
■対象となる空家 以下のすべてに該当する空き家が対象です
・町内にある老朽危険空き家で個人が所有するもの
・物件(抵当権など)や賃借権が設定されていないもの
・公共事業などで補償の対象となっていないもの
・事前に「空き家不良度判定」を行い、その評点が補助対象基準を充たしているもの
■補助金の額
・補助対象経費(解体撤去工事)の2分の1以内の金額で、
施工業者が町内の場合:上限50万円
施工業者が町外の場合:上限40万円
(千円未満切捨て)
【例1】解体撤去工事 852,300円(町内業者利用)の場合
852,300円×1/2=426,150円
千円未満切捨てのため
補助金の額は426,000円
【例2】解体撤去工事 2,563,000円(町外業者利用)の場合
2,563,000円×1/2=1,281,500円
施工業者が町外の場合上限40万円のため
補助金の額は400,000円
■手続きの手順
① 事前に申請者、もしくは委任を受けた者が不良度判定依頼を行ってください。
② 不良度判定の評点が補助対象基準を充たしている場合、交付申請を行ってください。
③ 見積額を元に補助金の額を決定します。
④ 審査の後、補助金の交付決定を行います。
⑤ 交付決定後、工事に着手してください。
着工後、工事の内容に変更があった場合は速やかに報告をしてください。
⑥ 工事完了後、実績報告を行ってください。
⑦ 確定した補助金の請求を行ってください。請求に基づき、補助金が支払われます。
〜事業の詳しい内容についてはこちらをご覧ください〜
○飯豊町老朽危険空き家等解体支援事業補助金交付要綱
PDFファイル(クリックしてダウンロード)
○不良度判定依頼書 Wordファイル(クリックしてダウンロード)
○申請に使用する様式 Wordファイル(クリックしてダウンロード)
○実績報告時に提出する様式 Wordファイル(クリックしてダウンロード)
【ご利用にあたっての注意事項】
・補助金の交付の対象となる空き家に該当するかどうかは事前に空き家不良度判定の
依頼が必要です。
・補助金の交付決定前に除却(解体)工事に着手された場合は、補助金の対象となり
ません。
・小屋のみの解体は対象になりません。
申請の相談や不明な点については、下記連絡先までお気軽にお問合せください。
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