住まいと暮らし
空き家等情報
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の措置に関する情報
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)
第22条第10項に基づき、下記の空き家に関し所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)
を確知できないため、下記告示を行います。
1.対象となる建築物
・所在地 飯豊町大字高峰694-1
・種 類 住宅
・構 造 木造2階建
・延床面積 103.29㎡
2.所有者等が行うべき措置の内容
・隣接する県道(米沢飯豊線)への落雪を防止するため、屋根に金具を設置すること
・隣接する県道(米沢飯豊線)への落雪を防止するため、屋根雪を適宜排雪すること
3.措置の期限
・令和6年12月5日
4.飯豊町で実施する措置
所有者等が3の期限までに2の措置を実施しない場合、法第22条第9項の規定により
町長または町長が委託する者がその措置を行う
5.措置にかかる費用請求
所有者等が判明した場合、その者に対し、法第22条12項に定める行政代執行法(昭和
23年法律第43号)第5条及び第6条の規定により、2の措置に要した額を全額請求する。
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