トップ > 地域整備課 > 「空家等対策の推進に関する特別措置法」の措置に関する情報
住まいと暮らし
空き家、空き地情報
空き家等情報
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の措置に関する情報

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)
第22条第10項に基づき、下記の空き家に関し所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)
を確知できないため、下記告示を行います。

1.対象となる建築物  
 ・所在地       飯豊町大字高峰694-1 
 ・種    類       住宅
 ・構    造       木造2階建
 ・延床面積      103.29㎡

2.所有者等が行うべき措置の内容
・隣接する県道(米沢飯豊線)への落雪を防止するため、屋根に金具を設置すること
・隣接する県道(米沢飯豊線)への落雪を防止するため、屋根雪を適宜排雪すること

3.措置の期限
・令和6年12月5日

4.飯豊町で実施する措置
 所有者等が3の期限までに2の措置を実施しない場合、法第22条第9項の規定により
町長または町長が委託する者がその措置を行う

5.措置にかかる費用請求
 
所有者等が判明した場合、その者に対し、法第22条12項に定める行政代執行法(昭和
23年法律第43号)第5条及び第6条の規定により、2の措置に要した額を全額請求する。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/地域整備課 住宅政策室

TEL/0238-87-0882(直通)

TOP