国民健康保険税は、国民健康保険に加入されている皆様の医療費をまかなう大切な財源で、加入されている方(被保険者)の人数や前年中の所得に応じて、各世帯の年税額(4月から翌年3月までの12か月分)が計算されます。
また、40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯は、その方にかかる介護保険分が加算されます。
国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれの所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合計額(限度額あり)を合算した額が年税額となります。
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
0~74歳 | 0~74歳 | 40~64歳 | |
所得割額 (前年の総所得金額-43万円)×税率 |
7.23% | 2.53% | 2.27% |
均等割額 被保険者1人につき |
29,800円 | 10,100円 | 11,300円 |
平等割額 1世帯につき |
21,400円 | 7,300円 | 5,800円 |
限 度 額 上記の合計に対する限度額 |
65万円 | 24万円 | 17万円 |
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります(納税通知書が世帯主の名前で送られます)。世帯主が国民健康保険に加入していない場合(擬制世帯主といいます)でも納税義務者となりますが、この場合は世帯主の所得等は保険税の計算には含みません。
前年中の世帯の総所得金額(※1)が下の表に定める判定基準額以下の場合には、国民健康保険税の均等割と平等割が減額されます。
また、これまで国民健康保険だった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、1人だけが国民健康保険に残った世帯(特定世帯)は、特定世帯になった時から5年間、平等割額が2分の1になります。また、5年経過したあとも3年間(特定継続世帯)、平等割額が4分の3になります。(世帯主が変わったときなどは、特定世帯ではなくなる場合があります)
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。 低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。 この軽減措置は自動で適用されるため手続きの必要はありません。
<軽減の判定基準>
区分 | 判定基準 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※2)数-1) |
5割軽減 | 43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※3)数)+10万円×(給与所得者等(※2)数-1) |
2割軽減 | 43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※3)数)+10万円×(給与所得者等(※2)数-1) |
※1 擬制世帯主を含む世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者(※2)の所得の合計額
※2給与収入55万円超または公的年金等の支給60万円超(65歳以上の場合110万円超)の方
※3 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後もそれまでと同じ
世帯に属している方
納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
(1)普通徴収
年税額を7月から3月までの9回に分けて、納付書または口座振替により納めていただきます。
(2)特別徴収
前年度2月の年金から引き落としされた金額と同額を、4月・6月・8月の年金から引き落としさせていただき(仮徴収)、7月に確定した年税額から仮徴収分を差し引いた額を10月・12月・翌年2月の年金から引き落としさせていただきます。
※新たに特別徴収が開始される方は、7月から9月までは納付書または口座振替による納付
となり、10月以降に年金からの引き落としとなります。
対象となる方は次の(1)から(4)のすべてに該当する方となります。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
(3)世帯主の介護保険料が年金から引き落としされていること。
(4)世帯主の年金支給額が年額18万円以上あり、国民健康保険税と介護保険料の合算額
が年金支給額の2分の1を超えないこと。
※申出により特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)に切り替えることが可能です。詳しく
は下記担当までご連絡ください。
確定申告(所得税申告)や住民税申告をされる場合、国民健康保険税の納付方法によって、社会保険料控除を適用できる方が変わりますので、ご承知おきください。
(1)年金からの引き落とし(特別徴収)の場合
国民健康保険税が引き落としされた年金の受給者(世帯主)に適用されます。
(2)口座振替や納付書での納付(普通徴収)の場合
国民健康保険税を納付された方(世帯主以外でもよい)に適用されます。
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