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年金請求について

すべての年金は、受けられる資格があっても、自分で請求しないと受けられません。
 
※年金の請求先は、加入していた年金制度によって異なります。詳しくは、役場住民課住民室または米沢年金事務所までお問い合わせください。
 ○国民年金の第1号被保険者期間のみ加入の方 → 役場住民課住民室へ
 ○第3号被保険者期間や国民年金以外に厚生年金等の期間がある方 → 年金事務所へ
 

●年金請求に必要な書類
1.必ず必要なもの
・年金手帳
・戸籍謄本(婚姻日の記載があるもの)
・本人名義の預貯金通帳(普通預金に限る)
・認印(ゴム印不可)
・マイナンバーを証する書類
(マイナンバーカードまたは通知カード※最新の氏名や住所が記載されていること)

2.個々によって必要な書類
・本人または配偶者の年金証書(厚生・共済・遺族)
・配偶者の共済年金加入期間確認通知書
・配偶者の厚生年金加入期間の職歴メモ(加入期間、会社名、会社所在地 など)
・住民票(世帯全員のもの)
・本人の源泉徴収票または課税・非課税証明書 
※本人以外の方が手続きする場合は、本人からの委任状と代理人の身分証明(運転免許証など)が必要です。
●年金を受けている方の主な手続き
年金を受けるようになった方は、年金事務所などで次のような手続きが必要です。
年金を受けている方の主な手続き(年金事務所などで)
届出書名 提出時期
引き続き年金を受けるとき 現況届 毎年誕生月
年金を受けている方が亡くなったとき※ 死亡届 14日以内
住所を変えたとき※ 住所変更届 そのつど
年金の受取期間(口座)を変えるとき 受取期間変更届
2つ以上の年金が受けられるように
なったとき
年金受給選択申出書 受けられるようになったとき

 ※年金機構にマイナンバーが収録されている方は届出が不要です。

●受給資格期間が足りないときは
老齢基礎年金が受けられるのは、原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からです。
[希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受けることができますが、1ヶ月あたり0.5%減額された年金を生涯受取ることになります。]
 
老齢基礎年金を受けるためには、原則、受給資格期間として最低10年間(120月)の年金保険料を納めていただくことが必要です※。受給資格期間に足りない場合は、60歳から65歳まで任意加入し、年金保険料を納めることができます。また、それでも受給資格期間が足りない場合は、65歳から70歳までの間、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまで特例任意加入することができます。
※平成29年8月〜老齢年金を受給するための受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間の合計)が25年から10年に短縮されました。→詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

○任意加入の申込み → 役場住民課住民室へ
○特例任意加入の申込み → 米沢年金事務所へ
(特例任意加入:本人と配偶者の年金加入期間を明らかにした書類と婚姻期間がわかる戸籍謄本を持参のこと)


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

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