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税務署からのお知らせ
すべての白色申告者に対して、記帳・帳簿等の保存が義務化されました

                    
 個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からはすべての白色申告者について義務化されました。
 記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧下さい。
 詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせください。


『記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』PDFファイル(93KB)

『青色申告を始めてみませんか?』PDFファイル(101KB)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民税務課 税務室

TEL/0238-87-0513(直通)

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