児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するという主旨のもとに児童を養育している方に支給するものです。
1 支給対象
飯豊町内に住所を有する方で、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前までの子どもを養育している方の申請に基づき支給されます。
2 支給額(月額)
※高校卒業(18歳になる年度の3月31日)まで養育している児童のうち、3番目以降の子を指します。
【児童手当制度改正による変更について】
令和4年6月分の児童手当から、新たに「所得上限限度額」が設けられました。
児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、手当は支給されません。
また、所得上限限度額未満で所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律5,000円が支給されます。
3 支給時期
原則として、年3回、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)に手当を支給します。
4 申請手続き
児童手当を受給するには、申請(認定請求書の提出)が必要です。出生・転入届等と同時に手続きを行いますので、飯豊町役場住民課までおいでください。
①初めてお子さんが生まれたとき
②転入したとき
など、新たに受給者になられる場合は、下記のとおり手続きをしてくだい。
<認定請求に必要な添付書類等>
○請求者の健康被保険者証の写し(請求者が会社員等で3歳未満のお子さんがいる場合)
○請求者名義の銀行口座の写し(通帳またはカード)
○請求者および配偶者のマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
○その他、必要に応じて提出する書類があります。
※請求者は父母のうち所得の高い方になります。
注)児童手当の受給資格は、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。
父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方が受給者となります。
●「認定請求書」を提出し、飯豊町の認定を受ければ、原則として、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。さかのぼって支給することはできませんので、申請はお早めにお願いいたします。
●受付窓口
飯豊町役場 1階 住民課住民室
(お問い合わせは健康福祉課子ども家庭健康室へ TEL/0238-86-2338)
●飯豊町では、申請内容を審査のうえ、受給資格に適合する方へ認定通知書を送付します。
5 届出・手続きについて
◇届出の内容が変わったときは必ず15日以内に届け出てください
手続が必要なとき | 提出書類 |
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他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届(転出先の市町村へ改めて認定請求をしてください) |
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象となる子どもがいなくなったとき | 受給事由消滅届または額改定認定請求書 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(勤務先で改めて認定請求をしてください) |
振込口座を変更したいとき | 支払金融機関変更届(受給者名義の通帳のみ変更できます) |
6 現況届の提出について
●現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(子どもの監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
この届けがないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
<現況届の提出が必要な場合>
①お子さんと同居していない方
②離婚協議中で配偶者と別居しており、同居父母で認定を受けている方
③配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が飯豊町と異なる方
④支給要件児童の戸籍や住民票がない方
⑤法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
⑥その他、町から提出の案内を行った方
<現況届に必要な添付書類等>
○受給者の健康被保険者証の写し等(受給者が会社員等で3歳未満のお子さんがいる場合)
○その他、必要に応じて提出する書類があります。
◇寄付について
児童手当の全額又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きもありますのでご関心のある方はお問い合わせください。
◇児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨にしたがって児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか?児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。)
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