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就学援助制度について

飯豊町では、経済的な理由により就学が困難な子どもたちの保護者に対して、学用品費や給食費など就学費用の一部を援助する制度を設けています。
生活保護を受けていない方で、下記の要件に該当し援助を希望される方は、お子様の通っている学校の先生、または地区の民生児童委員にご相談の上、手続きをお願いします。
※生活保護を受けている方は申請不要です。

ご案内文書
令和6年度就学援助費制度のお知らせPDFファイル(158KB)
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援助の対象となる方
(1)生活保護が停止又は廃止された
(2)町民税が非課税である
(3)町民税が減免されている
(4)個人事業税が減免されている
(5)固定資産税が減免されている
(6)国民年金保険料が減免されている
(7)国民健康保険税(料)が減免又は徴収の猶予をされている
(8)児童扶養手当が支給されている
(9)生活福祉資金を借りている
(10)保護者が失業対策事業又は職業安定所登録の日雇労働をしている
(11)不慮の災害・事故等、経済的に就学困難となる特別の理由がある
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援助内容
 1.学用品費(全員)
 2.給食費(全員)
 3.新入学用品費(新1年生)
 4.修学旅行費(参加者)
 5.体育実技用具費(小学校1・4年、中学校1年)
 6.医療費(学校で治療の指示を受けた虫歯、結膜炎、中耳炎等の治療費)
 7.オンライン学習通信費(全員)

 ※「3.新入学用品費」に限り、入学前に受給することができます。
   詳しくはページ上部のご案内文書「令和4年度就学援助制度のお知らせ」をご覧
   ください。
 ※「7.オンライン学習通信費」の支給対象経費は、ICTを通じた教育が、学校長若し
  くは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材
  と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費で
  す。(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)
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申請手続き
 ◆提出書類
  ・就学援助費受給申請書兼世帯票
  ・令和5年分の収入額がわかる書類
  (世帯員全員分の源泉徴収票、または確定申告書の写し等)

 ◆提出先
  お子様が通っている小・中学校または飯豊町教育委員会

 ◆受付期間
  通年
  ※年度当初から援助を希望する場合は、2月中までに提出書類の提出が必要です。

≪留意事項≫
 ※ 申請書は、お子様が通っている小・中学校または飯豊町教育委員会から受け取って
   いただき、学校に提出してください。
 ※ 家庭状況の変化等により援助が必要になった場合は、その時点で申請が可能ですの
   で、その際は早めに各学校にご相談の上、申請手続きを行ってください。
 ※ 民生児童委員がご家庭に伺い、申請内容を確認したり、認定審査の際に役場税務会
   計課の所得・課税状況を閲覧したりする場合がありますので、あらかじめご了承く
   ださい。

その他制度の詳細や不明な点は、下記担当までお問い合わせください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/教育総務課 学校教育振興室

TEL/0238-87-0519

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