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工場立地法に基づく届出について

◆工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められたものです。
飯豊町に立地する一定規模の工場については、工場立地法に基づく届出が必要です。
※工場立地法の詳細については、経済産業省の工場立地法に関するページをご参照ください。
 経済産業省の工場立地法に関するページ(外部ページ)


◆対象業種
製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)


◆対象工場(特定工場)
敷地面積 9,000平方メートル以上又は建築面積 3,000平方メートル以上


◆基準の内容
・生産施設の面積割合:工場敷地面積に対して30~65%以下(業種によって異なります)
・緑地の面積割合:工場敷地面積に対して10%以上
・環境施設の面積割合:工場敷地面積に対して15%以上


◆届出の時期

・特定工場の新設・変更の場合
原則として工事着工の90日前までに飯豊町商工観光課産業連携室まで届け出てください。
※ただし、一定の要件を満たす場合、短縮申請をすることができます。

・名称(氏名)または住所を変更した場合、地位を承継した場合
遅滞なく、飯豊町商工観光課産業連携室まで届け出てください。


◆届出書等

【新設・変更届】
・新設・変更届ワードファイル(40KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・新設・変更届及び実施制限期間の短縮申請書ワードファイル(40KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【氏名変更届】
・氏名(名称、住所)変更届ワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【特定工場承継届】
・特定工場承継届ワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【委任状】
・委任状ワードファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
※代表者以外の届出(たとえば、工場長、建設会社等による届出)の場合は委任状をご提出ください。
 代理人による届出の場合の注意点はこちらPDFファイル(69KB)このリンクは別ウィンドウで開きます


◆届出不要の場合
・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の新設・撤去を行う場合
・生産施設の修繕に行う場合で、修繕に係る部分の面積が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみを行う場合
・緑地・環境施設面積が増加する場合(緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。)
・特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限ります。)
・特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限ります。)


◆町条例
・飯豊町工場立地法に基づく地域準則を定める条例PDFファイル(75KB)このリンクは別ウィンドウで開きます



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/商工観光課 産業連携室

TEL/0238-87-0569

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