仕事と産業
事業支援に関すること
労働条件明示の制度改正について
【全ての労働者に対する明示事項】
①就業場所・業務の変更の範囲の明示
・「就業場所と業務の変更の範囲」について、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面によ
る明示が必要となります。
【有期契約労働者に対する明示事項等】
②更新上限の明示
・有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上
限)がある場合には、その内容の明示が必要となります。
③無期転換申込機会の明示
・「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無
期転換申込機会)を書面により明示することが必要となります。
④無期転換後の労働条件の明示
・「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により
明示することが必要になります。
お問合せ先については下記のリンクからご覧ください。
URL:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/
詳細についてはリーフレット(2650KB)をご覧ください。
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