飯豊町を知る
町に対する手続きの一部で押印が不要になりました
町民の皆さんや事業者の負担軽減とデジタル化を見据えた行政サービスの向上を図るため、町に提出する申請書などへの押印を見直しました。法律などにより押印が義務付けられているもの、登記印や登録印との照合が必要である手続きを除き、4月1日から様式などへの押印が不要となりました。なお、押印が不要となる手続きでも、「本人による署名」「運転免許証やマイナンバーカードなどによる本人確認」が必要になる場合がありますのでご注意ください。
・見直した手続きの総数 1,130
・押印を廃止した手続き 1,049(92.8%)
・押印を継続する手続き 81(7.2%)
(押印を継続する手続きには、法令や国・県等の制度等により押印を必要とする手続きを含みます。)
・契約(契約書・覚書など)に関する手続き
・法令や県条例、他組織・団体などの規定により押印などが義務付けられている手続き
・登記印や登録印の印影との照合が必要な手続き
押印が不要となった手続きはこちらからご確認ください。(562KB)
この記事に関するお問い合わせ先