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行政手続きの押印廃止について
町に対する手続きの一部で押印が不要になりました

 町民の皆さんや事業者の負担軽減とデジタル化を見据えた行政サービスの向上を図るため、町に提出する申請書などへの押印を見直しました。法律などにより押印が義務付けられているもの、登記印や登録印との照合が必要である手続きを除き、4月1日から様式などへの押印が不要となりました。なお、押印が不要となる手続きでも、「本人による署名」「運転免許証やマイナンバーカードなどによる本人確認」が必要になる場合がありますのでご注意ください。


見直しの結果(令和4年4月1日現在)


・見直した手続きの総数 1,130
・押印を廃止した手続き 1,049(92.8%)
・押印を継続する手続き   81(7.2%)
(押印を継続する手続きには、法令や国・県等の制度等により押印を必要とする手続きを含みます。)


引き続き押印が必要な手続き


・契約(契約書・覚書など)に関する手続き
・法令や県条例、他組織・団体などの規定により押印などが義務付けられている手続き
・登記印や登録印の印影との照合が必要な手続き


町へ提出する申請書等における押印が不要な手続き


押印が不要となった手続きはこちらからご確認ください。PDFファイル(562KB)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/飯豊町総務課総務財政室

TEL/0238-87-0520(直通)

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