雪による被害、事故を防止するための注意点についてご参考いただくほか、助成が適用される場合もありますのでご活用ください。
- 1.除雪作業
- ○ 自宅や小屋の雪下ろしを行う際は、はしごをしっかりと固定し、体に命綱をつけるなどして転落を防止するとともに、複数人で作業を行うようにしましょう。また、作業の際は電線や電話線などにも注意してください。
○ 雪の重みでLPガスのボンベやホースが壊れ、ガス漏れが発生することがありますので、充分注意してください。
○ 除雪機を使用する際は回転部には近寄らないようにすること。雪が詰まった場合はエンジンを確実に切り、ローターが完全に停止していることを確認してから雪を除いてください。
- 2.火災予防
- ○ 消火活動が迅速に行えるよう、消火栓や防火水槽の除雪に取り組んでください。
- 3.地域での助け合い
- ○ 一人暮らし高齢者、身体障がい者世帯等には特に配慮し、地域内での見守り、助け合いを心がけましょう。
- 4.子どもの安全確保
- ○ 通学、通園時の転倒や交通状況に充分注意し、側溝などの危険な個所には近づかないようお願いします。
○ 通学路の安全確保について、地域でご協力をお願いします。
- 5.雪崩被害防止
- ○ 短時間に大量の降雪があった場合や天気がゆるんで気温が上昇した場合、急斜面や積雪の多い斜面では雪崩が発生する危険がありますので、充分注意してください。
- 6.車の運転
- ○ 道路上で身動きが取れなくなった場合に備えて、車内には脱出用具、防寒着等を備えておきましょう。
○ 長時間の渋滞に巻き込まれた場合に備えて、燃料は余裕がある状態を保つようにしましょう。また、水や軽食などを備えておきましょう。
- 7.農業被害の防止
- ○ 果樹やビニールハウスの除雪は早めに行い、枝折れや施設の倒壊を防ぎましょう。
- 8.除雪ヘルパー派遣(高齢者世帯等除雪対策)
- 下記のすべての要件に該当する一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯に対し、屋根の雪下ろしや住宅周辺の除雪のための除雪ヘルパーを派遣します。
(1)町県民税の非課税世帯
(2)冬期間も町内で生活する65歳以上の高齢者のみの世帯、もしくは障がい者の世帯(冬期間不在の場合は該当しません)
(3)日常的に除雪を依頼できる子どもや孫、親類がいない世帯
助成経費は除雪の経費の半額です。ただし、1回あたり2万5千円を上限とし、残りは自己負担となります。助成対象は、あらかじめ町健康福祉課に申請した上で除雪作業を行ったものに限られます。
- 9.宅道除雪(高齢者世帯等除雪対策)
- 公衆用の道路(国道・県道・町道)から自宅までの宅道が長く(概ね30m)、生活用道路の確保が困難な高齢者世帯等に対し、町が降雪量等の状況を考慮しながら適時に除雪を行います。
対象者は、冬期間も町内で生活する65歳以上の高齢者のみの世帯、もしくは障害者の世帯です(冬期間不在の世帯は該当しません)。
- お問い合わせ先
- 飯豊町豪雪対策本部 事務局
担当課/住民税務課 生活環境室
TEL/0238-72-2111(内線:131〜133)
除雪ヘルパー派遣事業、宅道除雪事業等の高齢者世帯等の除雪対策
担当課/健康福祉課 福祉室
TEL/0238-86-2233(内線:201〜203)