賦課期日(4月1日)現在で、飯豊町内に定置場のある原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、ミニカー、軽自動車、小型特殊自動車、軽二輪、二輪の小型自動車、雪上を走行するものを所有している方が納税義務者となります。
4月2日以降に廃車の手続きをしても、税額は1年分全額を納めていただくことになります。(月割分の還付もありません)逆に、4月2日以降に取得した場合はその年度は課税されません。
【原動機付自転車及び二輪車等】
車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種 (50cc以下) | 2,000円 |
第二種乙(50cc超90cc以下) | 2,000円 | |
第二種甲(90cc超125cc以下) | 2,400円 | |
特定小型原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
【軽四輪などの車両】
最初の新規検査年月により税率が異なります。最初の新規検査年月とは、自動車検査証に記載されている『初度検査年月』のことです。
車種区分 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
旧税率 | 新税率 | 重課税率(※) | ||
H27.3.31以前に最初の新規検査を受けた車 | H27.4.1以降に最初の新規検査を受けた車 | 最初の新規検査から13年を経過した車 | ||
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(※)重課税率について
○令和6年度から対象となる車両
・「平成23年3月」以前に新規検査を受けた車両
○税率の対象から除外される車両
・電気軽自動車
・天然ガス軽自動車
・メタノール軽自動車
・ガソリンハイブリット軽自動車
・被けん引車
【グリーン化特例(軽課)】
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する軽自動車は、令和6年度に限り税額が軽減されます。
車種区分 | グリーン化特例(軽課税率) | |
約75%軽減 | ||
三輪車 | 1,000円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 |
営業用 | 1,800円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 |
営業用 | 1,000円 |
電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
4月半ばに納税通知書が送付されますので、納期限内に所定の場所で納付してください。また、口座振替による納付を希望される方は、所定の金融機関の窓口でお手続きください。
車種 | 手続場所 | 手続内容 | 必要なもの | |
原動機付自転車・小型特殊自動車 | 税務会計課 | 登録 | 購入 | 車台番号が確認できるもの |
(自賠責保険証書、販売証明書など) | ||||
転入 | ・前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合 | |||
廃車証明書 | ||||
・前住所で廃車の手続きが済んでいない場合 | ||||
ナンバープレート | ||||
車台番号が確認できるもの | ||||
(自賠責保険証書、販売証明書など) | ||||
名義変更 | ・町内居住者同士の譲渡の場合 | |||
特になし | ||||
・他市町村の人に譲渡した場合 | ||||
ナンバープレート | ||||
・他市町村の人から譲渡された場合 | ||||
廃車証明書 | ||||
廃車(転出) | ナンバープレート |
以下の車両は下記の場所にて手続きをしていただくことになります。詳しくはそれぞれの手続き場所へお問い合わせください。
車 種 | 手続窓口 | 電話番号 |
三輪・四輪の軽自動車(乗用・貨物) | 軽自動車協会 | TEL.023-686-3600 |
西置賜自動車会館 | TEL.0238-84-1327 | |
二輪の軽自動車・小型自動車(125㏄以上のバイク) | 山形運輸支局 | TEL.023-686-4711 |
軽自動車税申告書兼標識交付申請書
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
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