トップ > 税務会計課 > 令和6年度から個人住民税の均等割の内容が変わりました
住まいと暮らし
税金
町県民税
令和6年度から個人住民税の均等割の内容が変わりました

 個人住民税(町・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林環境税が導入されます。

 森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。森林環境譲与税は、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。


【均等割の税額表(年額)】
  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税

1,000円
県民税 個人住民税均等割 2,500円 2,000円
町民税 3,500円 3,000円
6,000円 6,000円
※個人県民税の均等割には、やまがた緑環境税(1,000円)が含まれます。

関連情報

山形県ホームページ(税関係)
総務省ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税について)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室

TEL/0238-87-0513(直通)

TOP