住まいと暮らし
町県民税
令和6年度から個人住民税の均等割の内容が変わりました
個人住民税(町・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林環境税が導入されます。
森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。森林環境譲与税は、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |||
国税 | 森林環境税 |
‐ |
1,000円 | |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,500円 | 2,000円 | |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | ||
計 | 6,000円 | 6,000円 |
・山形県ホームページ(税関係)
・総務省ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税について)
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