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農耕作業用トレーラの申告方法にご注意ください

小型農耕トラクタによりけん引して使用する「農耕作業用トレーラ」が、道路運送車両法施行規則によって「小型特殊自動車」に指定されました。
「農耕作業用トレーラの判断基準」に該当する農耕作業用トレーラは、これまで償却資産として固定資産税の課税対象でしたが、小型特殊自動車(農耕作業用)として軽自動車税の課税対象になり、償却資産台帳から抹消と軽自動車登録の手続き(ナンバープレートの取得)が必要となります。

公道を走行する・しないにかかわらず、所有している場合には手続きが必要です。
また、公道を走るためには国の定める保安基準を満たす必要があります。


◎小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラの判断基準」


次の両方の要件を満たすもののうち、時速35㎞未満で走行する農耕トラクタにより
けん引して使用するもの

(1)トレーラの用途が次のいずれかに該当していること

 ①農耕トラクタのエンジン、またはトレーラに装着されたエンジンを用いて、耕うん、
  均平、播種、肥料・薬剤などの散布、牧草等の集草、収穫などの運搬作業を行う
  ことが出来るもの

 ②農地で、農業機械、農業資材、農産物などの運搬作業を行うことが出来るもの

(2)タイヤがある場合、タイヤは農業機械用もしくは産業車両用のもの、
  またはこれらに準ずるものであること。


◎手続き方法について


○償却資産台帳からの抹消

→令和3年度償却資産申告の際に償却資産細目一覧表から削除してください。

○軽自動車登録(ナンバープレート交付)

→登録する車両のメーカー、車体番号が分かるものとはんこをお持ちのうえ、
 役場税務会計課税務室の窓口でお手続きください。


◎公道を走るための保安基準


農耕作業用トレーラが公道を走行するためには、投光器、連結装置、全幅、運行速度、
免許といった確認項目があります。
下記にリンクした農林水産省のホームページに詳しく記載されておりますのでご確認ください。

農林水産省ホームページ



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室

TEL/0238-87-0513

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