○村の廃置分合
昭和29年9月6日
山形県告示第574号
地方自治法第7条第1項の規定により、西置賜郡豊原村、添川村及び豊川村を廃し、その区域をもって飯豊村をおき、昭和29年10月1日から施行する。
昭和29年9月6日 県告示第574号
(昭和29年9月6日施行)