○村の廃置分合

昭和29年9月6日

山形県告示第574号

地方自治法第7条第1項の規定により、西置賜郡豊原村、添川村及び豊川村を廃し、その区域をもって飯豊村をおき、昭和29年10月1日から施行する。

村の廃置分合

昭和29年9月6日 県告示第574号

(昭和29年9月6日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年9月6日 県告示第574号