○飯豊町表彰条例の施行に関する規則
昭和52年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町表彰条例(昭和52年条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 町長は、条例第2条の規定により、表彰を行うため飯豊町表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員は5人とし、自治産業、社会福祉等に高い識見を有する者のうちから必要のつど町長が委嘱する。
(会議の運営)
第4条 町長は必要に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表彰の具体的基準)
第6条 表彰該当者の審査基準は、おおむね別表に定めるところによる。ただし、この規定にかかわらず、平易な表彰については、町長が別に定めるところにより随時行うことができる。
(関係者の出席)
第7条 表彰該当者の審査について必要があるときは、関係者を招き、又は資料の提出を求めることができる。
(在職年数の計算)
第8条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(表彰の期日)
第9条 表彰は、国民の祝日又は必要に応じ随時行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
表彰の要件 | 基準 |
1 地方自治の進展に貢献しその功績顕著なもの | (1) 町長、議会議員、副町長(助役を含む。)、収入役として、15年以上在職し退職したもの (2) 公選による職にあるもの及び任命について議会の同意を得て選任される各委員として20年以上在職し退職したもの (3) その他町長において必要と認めたもの |
2 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献しその功績顕著なもの | (1) 多年教育者(国家公務員及び地方公務員は除く。)として、旺盛なる研究を重ね、本町の学術の振興、教育の進展に著しい貢献のあったもの (2) 多年芸術、体育団体等の育成に尽力し、社会文化、社会教育等の興隆に寄与しての功績のあったもの (3) 多年にわたり、文化の交流に貢献し、地方文化の興隆に寄与しての功績のあったもの (4) 奨学のため、多額の寄附をなし、あるいは育英事業に特に功労のあったもの |
3 社会、経済の振興発展に貢献しその功績顕著なもの | (1) 産業(農業、工業、商業等)若しくは観光事業その他各種事業における発明、考案又は改良をなし、企業の振興に著しく貢献したもの (2) 設備の近代、技術の導入により地方産業に刺激を与え、産業の合理化に功労のあったもの (3) 多年地方に有益にしてかつ密接なる関係を有する産業、企業団体の育成強化に努め、その功績大なるもの (4) 多年地方産業界にあって、その発展に努めるとともに常に産業の安定に意をもちい、これが普及推進に努めて成果をあげ地方産業の振興に寄与したもの |
4 社会福祉、公共の事業等に尽力しその功績顕著なもの | (1) 多年社会奉仕団体の育成強化に努め、社会福祉の増進に著しい功労のあったもの (2) 多年生活困窮家庭及び児童生徒に力と希望を与え、それらの更生指導に著しい功労のあったもの (3) 多年衛生思想の普及啓蒙に努め、保健衛生の向上に著しい功労のあったもの (4) 道路、河川等の公共物の維持管理に積極的に協力し、その保全に功労のあったもの |
5 風水害及び火災等の防護に当り功績顕著なもの | (1) 風水害、火災等に当り、危難をかえりみず災難未然防止又は防護にあたりその功績大なるもの (2) 災害に際して率先事にあたり、建物等の類焼、破損等の被害を最小限度にとどめ、多数町民の安寧維持に寄与したもの (3) 多年防災施設の涵養強化に努め、又は常に防火の必要性を喚起し、災害防止に万全なる態勢を整えその功績著しいもの (4) 消防団員として25年以上在職し退職したもの |
6 町の公益のため多額の金品を寄与し、又は奇特の行為のあったもの | (1) 公の施設のため多額の金品又は土地若しくは建物を寄附したもの (2) 生活困窮者等の救済、救護のため多額の金品を寄与したもの (3) その他奇特な行為があり、社会一般の模範となるもの |
7 人命救助、その他町民の模範となる行為のあったもの | (1) 災難に遭遇し敏速かつ適切に臨機応変の措置により、人命を救助し、他の模範となるもの (2) その他特別の善行があり社会一般の模範となる行為のあったもの |