○飯豊町議会議員章はい用規程
昭和46年10月1日
議会訓令第2号
第1条 飯豊町議会議員は、全国町村議会共通議員章をはい用するものとする。
第2条 議員章は、服装のいかんを問わず、左胸上部にはい用するものとする。
第3条 議員章は、他人に貸与又は譲渡することができない。
第4条 議員章を亡失し、又はき損したときは、すみやかに議会事務局(以下「事務局」という。)にその旨を届け出て、実費をもって再交付を受けなければならない。
第5条 議員章は、議員の職を辞したときは、これを事務局に返付しなければならない。
第6条 事務局においては、議員章交付台帳を備え、これを整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。