○飯豊町議会議員被服貸与規程
昭和54年4月28日
議会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町議会議員の被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品及び貸与の方法)
第2条 被服の貸与者、貸与品及び貸与期間については、別表第1による。
2 貸与期間の計算は、貸与した月から月をもって計算する。
3 貸与期間は、その満了に際し使用の事実、損耗の程度により期間を延長することができる。
4 返納被服を貸与した場合の貸与期間は、その残余期間とする。
(貸与品の返納)
第3条 被服の貸与期間が満了したとき、又はその貸与期間中に退職等で、その被服を着用する職務から離れたときは、その貸与品は直ちに返納しなければならない。ただし、天災、地変その他不可抗力によって貸与品を返納できなくなった場合は、この限りでない。
(被貸与者の義務)
第4条 被貸与者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与品は、公務以外に着用してはならない。
(2) 貸与品は常に清潔にし、補修等を怠らないよう留意しなければならない。
(3) 貸与品を他に貸与したり、交換若しくはその他処分してはならない。
(補修等の費用負担)
第5条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。
(貸与品の亡失、き損)
第6条 被貸与者は職務上避けがたい理由又はその他の理由により貸与品を亡失し、若しくはき損し使用にたえなくなったときは被服亡失、き損届(様式第1号)を議会事務局長を経て議長に提出しなければならない。
2 前項の届出のあった場合にその理由を相当と認めたときは、代品を再貸与する。
(弁償)
第7条 被貸与者が故意又は過失により貸与品を亡失あるいは、き損し、又は第3条の規定に違反し返納しないときは、弁償しなければならない。
(共用被服)
第8条 共用被服は、別表第2に定めるところにより備えつけ議長は必要に応じて議員に貸与することができる。
(帳簿の備付、被服の検査等)
第9条 議員の共用被服備付簿(様式第2号)を作成し、常に被服の状況を整理しておかなければならない。
2 議長は、必要あるときは、貸与品の検査を行うことができる。
(補則)
第10条 この規程により難いと認めるときは、あらかじめ議長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則
この訓令は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
別表第1
被貸与者 | 貸与品 | 着数 | 貸与期間 |
議会議員 | 作業服 | 1 | 年 3 |
別表第2
被服等の種類 | 業務内容 |
ヘルメット 雨衣上、下 ゴム長靴 大長靴 | 防災業務及び調査業務用 |