○飯豊町議会公印規程
平成10年3月30日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次の表のとおりとする。
公印の種類 | 番号 | 公印の名称 | 寸法 | 管理者 |
職印 | 1 | 飯豊町議会議長印 | ミリメートル方18 | 事務局長 |
2 | 飯豊町議会総務文教常任委員長印 | ミリメートル方18 | ||
3 | 飯豊町議会産業厚生常任委員長印 | ミリメートル方18 | ||
4 | 飯豊町議会運営委員長印 | ミリメートル方18 | ||
5 | 飯豊町議会特別委員長印 | ミリメートル方18 | ||
6 | 飯豊町議会広報委員長印 | ミリメートル方18 |
(公印の管理)
第3条 公印は、常に確実に保管しなければならない。
2 公印は、特に承認を受けた場合のほか、保管所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び廃止)
第4条 公印の管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月12日議会訓令第1号)
この訓令は、平成15年8月12日から施行する。
別表
1 | 2 | 3 |
|
|
|
4 | 5 | 6 |
|
|
|