○飯豊町議会公印規程

平成10年3月30日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、飯豊町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次の表のとおりとする。

公印の種類

番号

公印の名称

寸法

管理者

職印

1

飯豊町議会議長印

ミリメートル方18

事務局長

2

飯豊町議会総務文教常任委員長印

ミリメートル方18

3

飯豊町議会産業厚生常任委員長印

ミリメートル方18

4

飯豊町議会運営委員長印

ミリメートル方18

5

飯豊町議会特別委員長印

ミリメートル方18

6

飯豊町議会広報委員長印

ミリメートル方18

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、常に確実に保管しなければならない。

2 公印は、特に承認を受けた場合のほか、保管所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び廃止)

第4条 公印の管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年8月12日議会訓令第1号)

この訓令は、平成15年8月12日から施行する。

別表

1

2

3

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4

5

6

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飯豊町議会公印規程

平成10年3月30日 議会訓令第1号

(平成15年8月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成10年3月30日 議会訓令第1号
平成15年8月12日 議会訓令第1号