○飯豊町行政事務改善委員会規程
昭和44年8月6日
訓令第3号
(目的)
第1条 町は、飯豊町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置き町行政事務の合理的、能率的な向上を図り、もつて住民の福祉と町政振興に寄与することを目的とする。
(1) 行政事務の改善(以下「改善」という。)を推進するために必要な調査研究を行うこと。
(2) 改善案の作成実施及び効果の測定に関すること。
(3) その他総合的な行政の能率化及び近代化を図るために必要な改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をこれに充て会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
4 委員は、町の職員の中から町長が任免する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、事案に関係ある職員を会議に出席させ資料の提出及び意見を求めることができる。
(会議記録)
第5条 委員会に付議された事案は、その要旨を記録しておかなければならない。
(報告)
第6条 委員長は、調査研究の結果を町長に報告しなければならない。
(専門部会)
第7条 委員会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関する必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第8条 委員会に事務局を置き、局長、職員若干名をもって組織する。
2 事務局長は、総務課長をこれに充て、委員長の命を受けて所属職員を指揮監督し所管事務を処理する。
3 職員は、町長が任免する。
4 職員は、上司の命を受けて事務を処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和44年8月6日から施行する。
附則(昭和51年3月10日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。