○飯豊町庁舎管理規則
平成5年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 町の事務又は事業の用に供する建物、土地及びこれらに附帯する施設で、町長の管理に属するもの(出先機関を除く。)
(2) 職員 本町職員及びこれに準ずるもの
(職員の責務)
第3条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(総括管理責任者)
第4条 庁舎に総括管理責任者を置き、総務課長をもってこれに充てる。
(総括管理責任者の任務)
第5条 総括管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 庁舎の維持管理に関すること。
(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の整とん及び清潔に関すること。
(4) その他庁舎の保全に関すること。
2 総括管理責任者は、庁舎の管理上必要な事項を管理責任者に指示することができる。
(管理責任者)
第6条 総括管理責任者を補助するため課及び行政委員会等に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、事務室及びこれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課長及び事務局長をもってこれに充てる。
(管理責任者の任務)
第7条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 事務室等の秩序の維持に関すること。
(2) 事務室等の整とん及び清潔に関すること。
(3) 事務室等における盗難の防止に関すること。
2 管理責任者は、前項各号に掲げる任務のほか、事務室等の管理上必要があると認める事項を総括管理責任者に報告しなければならない。
(戸締責任者)
第8条 管理責任者は、盗難の防止のため、その所管する事務室等ごとに戸締責任者を定め、施錠に当たらせる。
2 管理責任者は、前項の戸締責任者を所属職員のうちから年度当初に選任し、総括管理責任者に報告するものとする。ただし、年度途中において選任職員に異動等があった場合は、その都度所属職員のうちから選任し報告するものとする。
(防火管理者)
第9条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、庁舎に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから町長が選任する。
(防火管理者の業務)
第10条 防火管理者の業務は、消防法の定めるところによる。
(消防計画)
第11条 庁舎の防火管理については、別に定める飯豊町役場消防計画による。
(庁舎の開閉及び鍵の引継ぎ)
第12条 庁舎の開閉に使用する鍵等の取り扱いについては、別に指示するところによる。
2 庁舎の最後の退出者は、退出に際し、職員玄関に設置されているセキュリホンにより異常の有無を確かめ、異常の場合は、異常箇所を正常に復したのちに閉庁するものとする。
(会議室の使用)
第13条 会議室を使用しようとするときは、あらかじめ電子システムにより確保しなければならない。
2 会議室の使用者は、その使用が終わったときは、直ちに現状に復し、総括管理責任者に報告しなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第14条 庁舎は、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りではない。
(禁止行為)
第15条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りではない。
(1) 町の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2) 公用又は公共用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を撒き、配布し、又は掲示する行為
(3) 旗、のぼり幕、プラカードその他これに類するもの若しくは拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為
(4) その他庁舎の管理上不適当と認められる行為
(立入りの制限等)
第17条 総括管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又はその内部の室に立ち入ろうとする者に対し、その人数、時間若しくは場所を制限し、又は立入りを禁止する等必要な措置を講ずることができる。
(1) この規則に違反している者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 粗暴な行動、精神錯乱若しくはでい酔等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは施設を破壊し、若しくはこれに落書きをし、又はこれらの行為をするおそれのある者
(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 放歌高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者
(8) 職員に面会を強要する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に支障がある行為をし、又はしようとする者
(駐車の規制)
第19条 庁舎に用務のある者以外のものは、駐車場(庁舎内の駐車場として指定した場所をいう。)に駐車してはならない。ただし、町長が別に定める者については、この限りでない。
2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、総括管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができる。
(機械室等の出入禁止)
第21条 庁舎内の機械室、電話交換室その他指定した場所には、関係者又は用件のある者以外は出入りしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。