○飯豊町情報公開運営委員会規程
平成13年3月23日
訓令第3号
(設置)
第1条 飯豊町情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るため、飯豊町情報公開運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調整及び検討を行う。
(1) 情報公開制度の運用に関すること。
(2) 行政情報の公開等の適否に関すること。
(3) 自己情報の開示、訂正等の適否に関すること。
(4) 制度運用に関する調査研究と円滑化に関すること。
(5) その他重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に定める委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、関係課等の長を委員会に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
住民課長 健康福祉課長 地域整備課長 議会事務局長 教育委員会教育総務課長 農業委員会事務局長 |