○飯豊町交通安全条例

平成12年3月21日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保について、基本理念を定め、飯豊町(以下「町」という。)、町民並びに事業所等の責務を明かにするとともに、交通安全の確保に関する施策の基本的事項を定めることにより、交通安全施策を総合的かつ計画的に推進し、もって将来の町民が安全かつ快適な日常生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活を実現する上で基本とするもので、これを将来にわたって継続的に維持されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、交通安全意識の高揚や交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、警察署はじめ必要な関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、交通法令を遵守し町及び関係機関が実施する交通安全施策に協力するとともに、自主的かつ積極的に交通事故防止に努めなければならない。

(事業所等の責務)

第5条 事業所等は、事業活動を行うに当たっては、町及び関係機関が実施する交通安全施策に協力し、その事業活動をする責任において必要な措置を講ずるものとする。

(道路交通の環境整備等)

第6条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設の整備に努めるとともに、良好な道路交通環境の確保を図るものとする。

2 町は、前項の措置を講ずるに当たっては、歩行者、高齢者、障害者及び児童生徒の保護が図られるよう配慮するものとする。

3 町は、良好な道路交通の環境を確保するため必要に応じ、関係機関に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第7条 町は、関係機関の協力を得て健全な交通社会人を育成するため、次の各号に掲げる対策を講じ、交通安全教育の推進を図るものとする。

(1) 保育園及び幼稚園の園児に対して幼児教育を通じ、交通安全意識と知識を身に付けさせること。

(2) 小中学生及び高校生に、学校活動を通じて安全な道路歩行と自転車利用を身に付けさせること。

(3) 若年及び成人運転者に対し、交通社会人の一員としての責任と自覚を促すこと。

(4) 高齢者に対し各種機会を得て、交通安全意識を高める指導と安全行動の自覚を促すこと。

2 町は、前項の対策を効果的に推進するため、交通安全専門指導員や関係機関等と連携を図るものとする。

(交通事故防止の推進)

第8条 町は、交通事故防止を図るため、町民及び関係機関・団体等と連携し、次の各号に掲げる重点事項を積極的に推進するものとする。

(1) 飲酒運転、無免許運転及び暴走運転の追放

(2) シートベルト及びチャイルドシートの着用徹底

(3) ヘルメット及び夜光反射材等の交通安全製品の利用促進

(4) 運転中の携帯電話等の使用禁止の徹底

(交通安全推進協議会)

第9条 町は、交通安全対策を効果的に推進するため、飯豊町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、具体的な交通安全運動を推進する。

2 協議会は、関係機関・団体の委員をもって組織し、町長が委嘱する。

3 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(団体等への支援)

第10条 町は、この条例の目的達成のために実施する事業活動及び交通事故防止活動を推進する関係団体等に支援を行うことができる。

(表彰等)

第11条 町は、交通安全の推進に関して特に功績のあった団体及び個人に対して、表彰その他必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

飯豊町交通安全条例

平成12年3月21日 条例第8号

(平成12年3月21日施行)