○飯豊町交通安全専門指導員設置規則
昭和59年3月31日
規則第6号
(設置)
第1条 本町における交通安全の実施を総合的かつ計画的に推進し、交通事故防止を図り、もって町民の交通安全を確保するため、飯豊町交通安全専門指導員(以下「専門指導員」という。)を置く。
(任務)
第2条 専門指導員の任務は、次のとおりとする。
(1) 交通事故の防止に関すること。
(2) 交通安全教育の普及及び指導に関すること。
(3) 交通安全の自主的推進及び団体の育成指導に関すること。
(4) 警察署及び交通安全推進機関等との連絡調整に関すること。
(5) その他町長が交通安全に必要と認めた事項
(任命)
第3条 専門指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が会計年度任用職員として任命する。
(1) 本町に居住する年齢20歳以上の者
(2) 交通安全教育に対し、熱意があり、かつ、指導力を有する者
(定数)
第4条 専門指導員の定数は、1名とする。
(報告)
第5条 専門指導員は、勤務状況を明らかにする業務日誌(別記様式)に必要事項を記載し、翌月5日までに町長に報告しなければならない。
(被服等の貸与)
第6条 専門指導員に被服及び装備品(以下「被服等」という。)を貸与する。
2 貸与された被服等を公務上止むを得ない理由により、損傷又は亡失したときは再貸与することができる。
3 専門指導員は、被服等を勤務以外に使用し、若しくは他人に貸与し、又はその他の処分をしてはならない。
4 専門指導員は、貸与された被服等につき常に適正な管理に努めなければならない。
(被服等の返納)
第7条 専門指導員は、専門指導員としての職を失った場合においては、直ちに貸与された被服等を返納しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。