○投票区の設置について
昭和51年6月1日
選管告示第9号
投票区の設置について(昭和29年選挙管理委員会告示第5号)の全部を改正する。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、本町の区域を分けて、投票区を次のように設ける。
投票区 | 区域 |
第1投票区 | 黒沢(深渕を除く。)萩生(中ノ目) |
第2投票区 | 萩生(中ノ目を除く。)黒沢(深渕) |
第3投票区 | 中 |
第4投票区 | 椿 |
第5投票区 | 手ノ子 |
第6投票区 | 高峰 |
第7投票区 | 小白川 |
第8投票区 | 添川 |
第9投票区 | 松原 |
第10投票区 | 下屋地 上原 白川 川内戸 遅谷 数馬 宇津沢 上屋地 須郷 小屋 広河原 |
第11投票区 | 岩倉 |
附則(平成15年3月6日選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。