○飯豊町温泉審議会条例

平成元年5月8日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、飯豊町温泉審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町内温泉の開発及び利活用計画の策定等について調査及び審議を行うため、飯豊町温泉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 町民代表及び学識経験者

(3) 公共的団体の役員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 審議会に事務局を置き、庶務は商工観光課において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

飯豊町温泉審議会条例

平成元年5月8日 条例第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成元年5月8日 条例第37号
平成7年3月17日 条例第14号
平成18年3月10日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第10号