○飯豊町職員の定年等に関する規則

昭和60年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第5条第4項の規定により、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定による承認を受けようとする場合は、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には次条の書面の写しを添付しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する当該職員の同意は、書面によるものとする。

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)されている職員を異動させる場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による承認を受けようとする場合は、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(再任用)

第5条 任命権者は、条例第2条に規定する定年退職日又は勤務延長の後に退職した日の翌日以後の期間が1年を超えている者について再任用(条例第5条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により承認を受けようとする場合は、再任用承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(辞令書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長されている職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(5) 再任用を行う場合

(6) 再任用の任期を更新する場合

(7) 再任用されている職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

2 任命権者は、前項の辞令書において期限又は任期を明示しなければならない。ただし、前項第4号又は第7号に規定する場合は、この限りでない。

(報告)

第7条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況並びに前年の5月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を勤務延長等状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)

第4条

第1項

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第5条

第1項

条例第2条に規定する定年退職日

条例第2条に規定する定年退職日(条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに施行日に占めている職に係る定年に達している職員にあつては、施行日)

条例第5条第1項

条例第5条第1項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

第7条

前年度に定年に達した職員

前年度に定年に達した職員(条例附則第2項の規定により退職すべきこととなる職員を含む。)

画像

画像

画像

画像

飯豊町職員の定年等に関する規則

昭和60年3月30日 規則第3号

(昭和60年3月30日施行)