○飯豊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年10月1日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続き及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続き)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもってその責任を確認し及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)に規定する報酬の額(同条例第2条第2項に規定する地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬の額並びに同条例第6条に規定する通勤に係る費用に相当する報酬の額を除く。))の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び法第57条に規定する単純な労働に雇用される職員にあっては、1回の額が給料月額の1日分の半額を、総額が給料月額の10分の1をそれぞれ超えない額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事することができない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与又は報酬も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者と異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和元年12月10日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

飯豊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年10月1日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第38号
昭和45年10月1日 条例第24号
平成16年6月10日 条例第19号
令和元年12月10日 条例第21号
令和4年12月14日 条例第21号