○飯豊町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則

昭和46年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(承認の手続)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく承認を受けようとする職員は、別記様式による申請書によらなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 条例第2条第1項第3号の規定に基づき定めるものは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 職務遂行上必要な教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって、国、地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演又は講義を行う場合

(6) 職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件の措置に関し要求し、及びその審査に出頭する場合

(9) 法第49条の2の規定に基づき、不服申立をし、及びその審査に出頭する場合

(10) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(11) 前各号に規定する場合を除くほか、特に任命権者の定める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

画像

飯豊町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則

昭和46年2月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年2月1日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第4号
令和4年3月7日 規則第11号