○飯豊町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則
平成4年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第2条 育児休業条例第8条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(2) 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「給与規則」という。)第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規程の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第21号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。