○飯豊町職員安全衛生管理規程
平成2年12月28日
訓令第1号/議会訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職 員 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)の事務部局に属する職員並びに議会事務局及び執行機関である委員会又は委員の事務局に属する職員で、常時勤務する者をいう。
(2) 所属長 各課、局等の長で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項に規定する者をいう。
(町長並びに所属長の責務)
第3条 町長並びに所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、町長並びに所属長及びこの規程により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(安全衛生管理者)
第5条 町長は、安全衛生の向上と職員の健康を管理するため、安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者に総務課長をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、産業医及び衛生管理者と協議の上業務の円滑な執行を図るよう努めなければならない。
(衛生管理者)
第6条 町長は、職員のうちから法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理するとともに職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は、職員の健康管理、衛生教育その他健康の保持増進を図るための医学的知識並びに職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置を講ずるものとする。
3 産業医は、前項に掲げる事項について安全衛生管理者又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者)
第8条 町長は、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、施設、設備等の点検及び使用状況を確認し、その結果に基づいて必要な措置をとるとともに作業環境、方法の点検、健康の保持増進、安全衛生教育、労働災害防止対策、安全衛生に係る各種報告、届出等を行うものとする。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会の委員の定数は15名以内とし、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員のうちから町長が指名した者
2 町長は、前項第4号の委員を指名するときは、飯豊町職員労働組合と協議するものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 業務災害の原因及び再発防止の対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止に関すること。
(委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は会務を統轄し、委員会を代表する。
(委員会の招集等)
第13条 委員会は原則として月1回以上開催し、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長が議長となる。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日/訓令第14号/議会訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/監査訓令第1号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。