○飯豊町技能労務職員の給与に関する規則

昭和45年3月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2に定める初任給基準表の基準に従い決定する。

2 昇給基準については、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)の適用を受ける者の例による。ただし、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項及び第7項で規定する昇給の号給数については、当該号給数を2で除して得た号給数をもってこの規則を適用するものとする。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

4 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、飯豊町技能労務職員就業規則(昭和44年規則第7号。以下「就業規則」という。)第19条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(扶養手当)

第5条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、条例第4条第2項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(住居手当)

第5条の2 条例第4条の2に規定する規則で定める月額は、14,000円とする。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 条例第4条の2第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第4条の2第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1の額に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第6条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第1号に掲げる職員 その者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第5条第2号に掲げる職員 別表第3に定めるところによる。

(3) 条例第5条第3号に掲げる職員(以下「併用職員」という。) 次のからまでの各区分に応じ、当該各区分に定める額

 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員 第1号に定める額

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員 前号に定める額

(4) 第2号に規定する通勤が不便であると認められる職員は、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ通勤することが困難であると認められるもののうち、条例第5条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1筒月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前項の規定は、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、条例第5条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住宅を含む。当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間により長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められるものに限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額の算出について準用する。

4 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に定める通勤手当にあっては、各号に定める期間)に係る最初の月の給料の支給定日に支給する。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、第2項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

5 通勤手当を支給される職員につき、次の各号に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第5条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等 1箇月

第7条 削除

(時間外勤務手当)

第8条 条例第7条第1項に規定する時間外勤務手当の額は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135を乗じて得た額

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務区分に応じて当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 条例第7条第2項に規定する時間外勤務手当は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

4 条例第7条第2項就業規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第7条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和24年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された条例第8条第3項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 勤務時間が1週間を超えて4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの条例第7条第2項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

6 条例第7条第3項の規則で定める割合は、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)とする。

7 就業規則第29条の10に規定する時間外勤務代休時間の指定の例により同条に定める時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間を指定された場合において、当該指定された時間に職員が勤務しなかったときは、条例第7条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該指定された時間に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に、前項に規定する割合から第1項第1号に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当の額は、条例第8条に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当の額は、条例第9条に規定する勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を就業規則第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、就業規則第19条第2の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に19(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、19にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。ただし、条例第13条の規定により寒冷地手当が支給される期間の勤務1時間当たりの給与額は、給料及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、就業規則第19条第2項の規定により定められたそのものの勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に19(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、19にその者の1週間当たりの勤務日の日数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当の額は、宿日直勤務の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号の勤務を除く宿日直勤務 その勤務1回につき4,200円(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、5,900円)ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円

(2) 常直的宿日直勤務 月の初日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円。ただし、その期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、宿日直手当を支給しない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、条例第11条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(以下この条において「期末手当基礎額」という。)に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

3 別表第4の職員欄に掲げる職員については、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に同表の職員の区分に応じて加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を同項の期末手当基礎額とする。

第13条の2 条例第11条の2及び第11条の3(これらの規定を条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

第13条の3 任命権者は、条例第11条の3第1項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第13条の4 条例第11条の3第4項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の様式は、任命権者の定めるところによる。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、条例第12条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額(以下この条において「勤勉手当基礎額」という。)に、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第16条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を越えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

2 第13条第3項第13条の2及び第13条の3の規定は、前項の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第13条第3項中「第1項」とあるのは「第14条第1項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上 6箇月未満

100分の95

5箇月以上 5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上 5箇月未満

100分の80

4箇月以上 4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上 4箇月未満

100分の60

3箇月以上 3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上 3箇月未満

100分の40

2箇月以上 2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上 2箇月未満

100分の20

1箇月以上 1箇月15日未満

100分の15

15日以上 1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(成績率)

第16条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の175

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の85

(寒冷地手当)

第17条 条例第13条に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下この条において「支給地域」という。)とする。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる毎年11月から翌年3月までの各月の初日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

3 前項に規定する扶養親族のある職員には、扶養親族のある職員であって支給地域に居住する扶養親族のないもののうち、次に掲げるものを含まないものとする。

(1) 条例第5条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されている職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と支給地域(山形県内の支給地域を除く。)の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 条例第5条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの

(災害派遣手当)

第18条 災害派遣手当の額は、派遣された職員が本町の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額とする。

施設の利用区分

日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が飯豊町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第3号。以下この条において「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を支給することができるものとし、それぞれの支給期間及び割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 休職の期間が満1年に達するまで 100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 職員が分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

6 休職中の職員には、法令又は規則等に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第13条及び第14条に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したときは、それぞれの支給日に、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

8 前項の規定の適用を受ける職員(以下「第7項適用職員」という。)のうち、条例第11条の2各号のいずれかに該当するものには、前項の規定にかかわらず、前項の基準日に係る期末手当は、支給しない。

9 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた第7項適用職員で当該支給日の前日までに離職したものが条例第11条の3第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。この場合において、一時差止処分書及び一時差止処分の事由を記載した説明書の交付については、第13条の3及び第13条の4の規定を準用する。

10 前2項の規定は、第7項適用職員に対する勤勉手当の支給について準用する。この場合、第8項中「条例第11条の2」とあるのは「条例第12条第2項による読み替え後の条例第11条の2」と、「前項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第19条の2 条例第17条第1項の規則で定める場合は、職員が就業規則第40条に規定する組合休暇を与えられて勤務しなかった場合とする。

2 条例第17条第2項の規則で定める時間は、職員が就業規則第33条の規定による特別休暇(就業規則別表第3第8項の特別休暇に限る。)の承認を受けている時間とする。

3 条例第17条により規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を就業規則第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(この規則に定めのない事項)

第20条 給与の支給額、支給対象、支給条件及び支給方法等でこの規則に定めのない事項については、一般職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第21条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に町長が行った承認その他の行為及び各任命権者が行ったその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(第5条第2項の規定の適用に関する特例)

(昭和45年12月19日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第1号及び第2号の規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年2月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項及び第17条第2項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日から、この規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月15日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、すべて職員に支払われた、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与はこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年11月5日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第12条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の準用)

3 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年条例第30号)の附則を準用する場合にあっては、同条例附則別表によらず次に掲げる表によるものとする。

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

23

23

3 6

86,900円

24

24

6 9

88,200

25

24

 

 

26

25

3 6

90,200

27

26

6 9

91,100

28

26

 

 

29

27

3 6

93,300

30

28

6 9

94,100

2等級

22

22

3 6

72,800

23

23

6 9

73,800

24

23

 

 

25

24

3 6

75,600

26

25

6 9

76,400

27

25

 

 

28

26

3 6

78,300

29

27

6 9

79,100

4 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年規則第20号)の附則を準用する場合にあっては、同規則附則別表第1から第3までによらず、それぞれ次に掲げる別表第1、別表第2によるものとする。

別表第1

給料表

職務の等級

給料月額

技能労務職給料表

1等級

85,000円

2等級

72,400

別表第2

給料表

職務の等級

号給

調整数

技能労務職給料表

1等級

2等級

29以上

3

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月27日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員が改正前の単純労務職員の給与に関する規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により技能労務職給料表 1等級又は2等級の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、技能労務職給料表とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規則の規定により切替日の前日において技能労務職給料表1等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給は、対応する附則別表1の新号給欄に定める号給とし、改正前の規則の規定により切替日の前日において技能労務職給料表2等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給は対応する附則別表2の新号給欄に定める号給とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 規則第3条第1項別表第1の規定により切替後の給料月額を決定された職員で、その者の切替日の前日における給料月額が附則別表第1、附則別表第2の切替表の規定により当該切替後の給料月額に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給であるものは切替日の前日における号給を受けていた期間が6箇月をこえる場合に限り3箇月、切替後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

附則別表第1

切替日において技能労務職給料表1等級の適用を受ける者の切替表

切替日の前日において受ける号給

新号給

切替日の前日において受ける号給

新号給

1

5

21

24

2

6

22

24

3

7

23

25

4

8

24

25

5

9

25

26

6

10

26

27

7

11

27

27

8

12

28

28

9

13

29

28

10

14

30

29

11

15

 

 

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

20

18

21

19

22

20

23

附則別表第2

切替日の前日において技能労務職給料表2等級の適用を受ける者の切替表

切替日の前日において受ける号給

新号給

切替日の前日において受ける号給

新号給

1

1

21

19

2

2

22

20

3

3

23

20

4

4

24

21

5

5

25

21

6

6

26

22

7

7

27

22

8

8

28

23

9

9

29

23

10

10

 

 

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

17

19

18

20

18

(昭和50年12月23日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第5条の2の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この規則の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第5条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年12月21日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第15条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月4日に、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第13条の規定に基づいて、その者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月15日に改正前の規則第14条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規則第14条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については、改正後の規則第13条又は附則第2項、勤勉手当については、改正後の規則第14条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月22日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第5条の2の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、改正後の規則第5条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月20日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第20条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第13条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については改正後の規則第13条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月18日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第17条及び第17条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第17条及び第17条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

3 改正後の規則の適用を受ける職員で、改正後の規則第17条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける号給の昭和55年8月9日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の規則第17条第2項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第17条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

4 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規則第17条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の規則第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規則第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

5 改正後の規則第17条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月26日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年12月27日規則第12号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)が、切替日における号給(以下「新号給」という。)に対応する号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)が、切替日における号給(以下「新号給」という。)に対応する号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定された職員の切替日以後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日規則第18号)

(施行規則等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)が、切替日における号給(以下「新号給」という。)に対応する号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定された職員の切替日以後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項、第5条の2第4項第1号及び別表第1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)が、切替日における号給(以下「新号給」という。)に対応する号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定された職員の切替日以後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間に通算する。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月27日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)が、切替日における号給(以下「新号給」という。)に対応する号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定された職員の切替日以後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間に通算する。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月28日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2及び第19条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町単純労務職職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)が、切替日における号給(以下「新号給」という。)に対応する号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定された職員の切替日以後における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項を削る改正規定、第12条及び第18条第1項の表の改正規定並びに附則第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第17条及び第17条の2の改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月31日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(第12条の改正規定を除く。)による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規則第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額がこの規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の規則第5条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次の各号に該当する事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの間の住居手当についても、同様とする。

(1) 飯豊町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第7号)第4条の2第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) この規則の施行の際に居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) この規則の施行の際に居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第2項第2号の改正規定は平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規則は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成5年12月に支給した期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第19号)の規定による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条、第8条及び第12条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成6年12月に支給した期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成6年規則第 号)の規定(同規則附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月27日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年6月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第6条、第11条及び第12条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中飯豊町技能労務職員の給与に関する規則第12条第1号及び第2号の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成8年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成9年2月末日から引き続き飯豊町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条に規定する寒冷地に所在する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前である者に限る。)について、改正後の規則第17条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の規則の規定による基準日における当該職員の給料の月額と平成9年度から平成12年度までのそれぞれの基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の規則第5条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の規則の規定による平成9年度から平成12年度までのそれぞれの基準日における給料の月額)又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日における当該職員が在勤する地域に応じ改正前の規則第17条第4項に規定する100分の30以内を乗じて得た額と同日において当該職員が在勤する地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を加算した額(平成9年2月末日から平成13年2月末日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規則第17条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

10,000円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

30,000円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

50,000円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

70,000円

3 前項で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、前項で定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合(第3号から第4号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 基準額に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第17条第4項に規定する割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を加算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 前項に規定する加算した額

(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第4号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の規則第17条第4項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基準額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する額を加算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 前項に規定する加算した額

(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準額に異動後の地域に応じて改正前の規則第17条第4項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を加算した額

(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第14号)附則第3項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき 当該暫定基準額(その額が改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日における別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の規則第17条第4項に規定する割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を加算した額を超えることとなるときは、当該加算した額)

(平成9年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成9年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月30日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成10年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中飯豊町技能労務職員の給与に関する規則第12条の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給につき飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(本規則)の規定(同規則附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月18日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新規則第13条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧規則第14条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新規則第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新規則第13条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 平成13年4月1日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が平成13年4月1日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の規則第4条第3項及び第4項並びに別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月21日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の適用については、同条第1項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(平成14年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の飯豊町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規則の規定による給料月額及び改正後の規則の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第13条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年3月25日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第25号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月10日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の規定にかかわらず、平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続きこの規則による改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第17条第2項で規定する寒冷の地(以下「旧寒冷地」という。)に在勤する職員(以下「経過措置対象職員」という。)に対しては、次項から第7項に定めるところにより、寒冷地手当を支給する。

3 飯豊町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第26号)による改正後の飯豊町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条に規定する毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下単に「基準日」という。その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち改正後の条例第13条に該当する職員に対しては、経過措置対象職員につき、基準日における当該経過措置対象職員が基準日において在勤する旧寒冷地をその在勤する地域と、当該経過措置対象職員の基準日における世帯等の区分(改正前の規則第17条第3項及び第4項に規定する世帯等の区分をその世帯等の区分とみなして、改正前の規則第17条第3項及び第4項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規則第17条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の規則第17条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 基準日(その属する月が平成16年12月のものに限る。)において旧寒冷地に在勤する職員に対しては、改正後の条例第13条並びに改正後の規則第17条及び附則第3項の規定にかかわらず、その者につきこれらの規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額にこれらの規定を適用したとしたならば該当となる最初の基準日の属する月から平成17年3月までの月数を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。この場合において、基準日(平成17年1月から同年3月までのものに限る。)において旧寒冷地に在勤する当該職員に対して支給する寒冷地手当の額は、改正後の条例第13条並びに改正後の規則第17条及び附則第3項の規定にかかわらず、零とする。

5 基準日(その属する月が平成17年1月及び同年2月のものに限る。)において旧寒冷地に在勤する職員のうち、当該基準日の属する月の前月の初日後当該基準日までの間に採用、異動等の事由により新たに旧寒冷地に在勤する職員となったものに対しては、改正後の条例第13条並びに改正後の規則第17条及び附則第3項の規定にかかわらず、その者につきこれらの規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額に当該基準日の属する月から平成17年3月までの月数を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。この場合において、基準日(その属する月が当該者が新たに旧寒冷地に在勤する職員となった日の属する月の翌々月(当該日が月の初日であるときは当該日の属する月の翌月)及び平成17年3月のものに限る。)において旧寒冷地に在勤する当該職員に対して支給する寒冷地手当の額は、改正後の条例第13条並びに改正後の規則第17条及び附則第3項の規定にかかわらず、零とする。

6 附則第4項前段又は前項前段の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、当該支給に係る基準日の翌日から平成17年3月1日までの間に世帯等の区分の変更等の事由が生じた場合には、当該職員に、附則第4項後段又は前項後段の規定を適用しないとしたならば算出される寒冷地手当の額等を考慮して一般職の職員の例による額を追給し、又は返納させるものとする。

7 附則第4項前段又は第5項前段の規定の適用を受ける職員につき、条例第19条の規定に該当することとなったこと等の事由が生じたことにより寒冷地手当の支給割合が変更になった場合等における附則第4項前段又は第5項前段の規定による寒冷地手当についての支給、追給又は返納については、当該寒冷地手当の支給に係る基準日から平成17年3月31日までの間に生じた当該事由をその対象とするものとし、支給し、追給し、又は返納させる額は、附則第4項又は第5項の規定を適用しないこととして寒冷地手当を支給するものとした場合において支給し、追給し、又は返納させることとなる額を基礎とするものとする。

(平成17年11月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年規則第2号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(飯豊町技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第16号)の施行の日において次の各号に掲げる者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 改正規則第3条に規定する減額改定対象職員 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、あらかじめ町長の承認を得て、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、あらかじめ町長の承認を得て、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 施行日の前日から引き続き同一の技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員で、その者に適用される別表第4の期末手当及び勤勉手当の加算割合については、改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則第13条第3項及び第14条第2項の規定に基づき別表第4で規定する期末手当及び勤勉手当の加算割合が、平成17年度において適用された改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則第13条第3項及び第14条第2項の規定に基づき別表第4で規定する期末手当及び勤勉手当の加算割合より低くなる場合は、平成17年度においてその者に適用された当該加算割合を適用し算定した期末手当及び勤勉手当を支給する。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

2

2

3月未満

2

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

2

9月以上12月未満

2

12月以上

3

3

3月未満

3

3月以上6月未満

3

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

3

12月以上

4

4

3月未満

4

3月以上6月未満

4

6月以上9月未満

4

9月以上12月未満

4

12月以上

5

5

3月未満

5

3月以上6月未満

5

6月以上9月未満

6

9月以上12月未満

6

12月以上

7

6

3月未満

7

3月以上6月未満

7

6月以上9月未満

8

9月以上12月未満

9

12月以上

10

7

3月未満

10

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

11

12月以上

12

8

3月未満

12

3月以上6月未満

12

6月以上9月未満

13

9月以上12月未満

13

12月以上

14

9

3月未満

14

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

15

12月以上

16

10

3月未満

16

3月以上6月未満

16

6月以上9月未満

16

9月以上12月未満

16

12月以上

17

11

3月未満

17

3月以上6月未満

17

6月以上9月未満

18

9月以上12月未満

18

12月以上

19

12

3月未満

19

3月以上6月未満

19

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

20

13

3月未満

20

3月以上6月未満

20

6月以上9月未満

20

9月以上12月未満

21

12月以上

21

14

3月未満

21

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

22

9月以上12月未満

22

12月以上

23

15

3月未満

23

3月以上6月未満

23

6月以上9月未満

24

9月以上12月未満

24

12月以上

25

16

3月未満

25

3月以上6月未満

25

6月以上9月未満

26

9月以上12月未満

26

12月以上

27

17

3月未満

27

3月以上6月未満

27

6月以上9月未満

28

9月以上12月未満

28

12月以上

29

18

3月未満

29

3月以上6月未満

29

6月以上9月未満

30

9月以上12月未満

30

12月以上

31

19

3月未満

31

3月以上6月未満

31

6月以上9月未満

32

9月以上12月未満

32

12月以上

33

20

3月未満

33

3月以上6月未満

33

6月以上9月未満

34

9月以上12月未満

34

12月以上

35

21

3月未満

35

3月以上6月未満

35

6月以上9月未満

36

9月以上12月未満

36

12月以上

37

22

3月未満

37

3月以上6月未満

37

6月以上9月未満

38

9月以上12月未満

38

12月以上

39

23

3月未満

39

3月以上6月未満

39

6月以上9月未満

40

9月以上12月未満

40

12月以上

41

24

3月未満

41

3月以上6月未満

41

6月以上9月未満

42

9月以上12月未満

42

12月以上

43

25

3月未満

43

3月以上6月未満

43

6月以上9月未満

44

9月以上12月未満

44

12月以上

45

26

3月未満

45

3月以上6月未満

45

6月以上9月未満

46

9月以上12月未満

46

12月以上

47

27

3月未満

47

3月以上6月未満

47

6月以上9月未満

48

9月以上12月未満

48

12月以上

49

28

3月未満

49

3月以上6月未満

49

6月以上9月未満

50

9月以上12月未満

50

12月以上

51

29

3月未満

51

3月以上6月未満

51

6月以上9月未満

52

9月以上12月未満

52

12月以上

53

30

3月未満

53

3月以上6月未満

53

6月以上9月未満

54

9月以上12月未満

54

12月以上

55

31

3月未満

55

3月以上6月未満

55

6月以上9月未満

56

9月以上12月未満

56

12月以上

57

32

3月未満

57

3月以上6月未満

57

6月以上9月未満

58

9月以上12月未満

58

12月以上

59

33

3月未満

59

3月以上6月未満

59

6月以上9月未満

60

9月以上12月未満

60

12月以上

61

34

3月未満

61

3月以上6月未満

61

6月以上9月未満

62

9月以上12月未満

62

12月以上

63

35

3月未満

63

3月以上6月未満

63

6月以上9月未満

64

9月以上12月未満

64

12月以上

65

36

3月未満

65

3月以上6月未満

65

6月以上9月未満

66

9月以上12月未満

66

12月以上

67

37

3月未満

67

3月以上6月未満

67

6月以上9月未満

68

9月以上12月未満

68

12月以上

69

38

3月未満

69

3月以上6月未満

69

6月以上9月未満

70

9月以上12月未満

70

12月以上

71

39

3月未満

71

3月以上6月未満

71

6月以上9月未満

72

9月以上12月未満

72

12月以上

73

40

3月未満

73

3月以上6月未満

73

6月以上9月未満

74

9月以上12月未満

74

12月以上

75

41

3月未満

75

3月以上6月未満

75

6月以上9月未満

76

9月以上12月未満

76

12月以上

77

42

3月未満

77

3月以上6月未満

77

6月以上9月未満

78

9月以上12月未満

78

12月以上

79

43

3月未満

79

3月以上6月未満

79

6月以上9月未満

80

9月以上12月未満

80

12月以上

81

44

3月未満

81

3月以上6月未満

81

6月以上9月未満

82

9月以上12月未満

82

12月以上

83

45

3月未満

83

3月以上6月未満

83

6月以上9月未満

84

9月以上12月未満

84

12月以上

85

46

3月未満

85

3月以上6月未満

85

6月以上9月未満

86

9月以上12月未満

86

12月以上

87

47

3月未満

87

3月以上6月未満

87

6月以上9月未満

88

9月以上12月未満

88

12月以上

88

48

3月未満

88

3月以上6月未満

88

6月以上9月未満

89

9月以上12月未満

89

12月以上

89

49

3月未満

89

3月以上6月未満

89

6月以上9月未満

90

9月以上12月未満

90

12月以上

90

50

3月未満

90

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

91

12月以上

91

51

3月未満

91

3月以上6月未満

91

6月以上9月未満

92

9月以上12月未満

92

12月以上

92

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第14条第1項第1号の改正規定を除く。)による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による第14条第1項第1号の改正規定による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年5月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の65」」と、第14条第1項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成21年11月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は同年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与規則第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)以外の者又は技能労務職給料表の適用を受ける職員で1号給から30号給以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年3月29日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与規則第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定かかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)以外の者又技能労務職給料表の適用を受ける職員で1号級から50号級以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年12月12日規則第21号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月15日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(飯豊町技能労務職員の給与に関する規則)による改正後の給与規則(次条において「第1条改正後給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月28日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の改正規定による改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月10日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日規則第26号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の飯豊町技能労務職員の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された規則は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月9日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の飯豊町技能労務職員の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された規則は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

技能労務職給料表

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

1

149,700

49

308,800

2

153,700

50

311,900

3

157,900

51

314,400

4

162,100

52

317,500

5

166,600

53

320,700

6

170,000

54

323,700

7

172,600

55

326,400

8

175,100

56

328,600

9

178,000

57

330,300

10

181,200

58

331,800

11

183,700

59

333,000

12

186,500

60

334,400

13

190,300

61

335,900

14

194,800

62

337,200

15

198,900

63

338,300

16

202,100

64

339,400

17

205,200

65

340,200

18

208,500

66

341,100

19

211,300

67

342,000

20

213,800

68

343,000

21

216,400

69

343,700

22

218,700

70

344,600

23

220,900

71

345,400

24

224,700

72

346,300

25

236,200

73

346,900

26

239,100

74

347,800

27

241,900

75

348,400

28

244,800

76

349,100

29

247,300

77

349,800

30

249,900

78

350,600

31

252,000

79

351,500

32

253,800

80

352,200

33

255,600

81

353,100

34

257,200

82

353,800

35

259,100

83

367,400

36

261,400

84

368,700

37

263,800

85

369,700

38

263,800

86

371,200

39

266,000

87

372,100

40

268,300

88

373,500

41

270,400

89

374,500

42

287,300

90

375,800

43

290,200

91

376,700

44

293,100

92

378,000

45

296,200

93

379,000

46

299,500

94

380,100

47

302,500

95

381,200

48

305,600

定年前再任用短時間勤務職員

218,200

別表第2

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

5号給

中学卒

2号給

労務職員

高校卒

4号給

中学卒

1号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 技能職員

自動車運転手 技術員 調理師 電話交換手 タイピスト

(2) 労務職員

用務員

2 学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第3

交通用具使用者に対する支給額

通勤距離(片道)

月額(円)

          2キロメートル未満

0

2キロメートル以上 4〃

2,500

4〃        6〃

4,200

6〃        8〃

5,600

8〃        10〃

7,000

10〃       12〃

8,200

12〃       14〃

9,500

14〃       16〃

10,600

16〃       18〃

11,800

18〃       20〃

12,900

20〃       22〃

14,000

22〃       24〃

15,100

24〃       26〃

16,100

26〃       28〃

17,100

28〃       30〃

18,200

30〃       32〃

19,200

32〃       34〃

20,300

34〃       36〃

21,400

36〃       38〃

22,500

38〃       40〃

23,500

40〃       45〃

25,400

45〃       50〃

28,300

50〃       55〃

31,300

55〃       60〃

34,200

60〃

37,200

別表第4

期末・勤勉手当の加算割合表

職員

加算割合

技能労務職給料83号給以上の職員

100分の10

技能労務職給料42号給から82号給までの職員

100分の5

飯豊町技能労務職員の給与に関する規則

昭和45年3月20日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 単純労務職員
沿革情報
昭和45年3月20日 規則第2号
昭和45年12月19日 規則第14号
昭和46年2月6日 規則第6号
昭和46年12月24日 規則第23号
昭和47年4月1日 規則第4号
昭和47年12月15日 規則第10号
昭和48年11月5日 規則第21号
昭和49年6月27日 規則第11号
昭和49年12月20日 規則第21号
昭和50年3月20日 規則第3号
昭和50年12月23日 規則第11号
昭和51年10月1日 規則第14号
昭和51年12月21日 規則第17号
昭和52年12月22日 規則第17号
昭和53年12月20日 規則第12号
昭和54年3月20日 規則第6号
昭和54年12月25日 規則第18号
昭和55年12月1日 規則第11号
昭和55年12月18日 規則第14号
昭和56年12月26日 規則第25号
昭和57年12月27日 規則第12号
昭和58年12月26日 規則第14号
昭和59年12月26日 規則第15号
昭和60年12月27日 規則第13号
昭和61年12月26日 規則第14号
昭和62年12月25日 規則第18号
昭和63年12月27日 規則第17号
平成元年12月27日 規則第46号
平成2年12月28日 規則第16号
平成3年12月26日 規則第17号
平成4年3月31日 規則第11号
平成4年12月25日 規則第19号
平成5年12月27日 規則第19号
平成6年3月31日 規則第6号
平成6年12月27日 規則第16号
平成7年3月27日 規則第4号
平成7年6月29日 規則第17号
平成7年12月26日 規則第24号
平成8年12月25日 規則第21号
平成9年3月27日 規則第7号
平成9年3月27日 規則第8号
平成9年12月24日 規則第20号
平成10年3月30日 規則第6号
平成10年12月22日 規則第24号
平成11年12月27日 規則第20号
平成12年12月18日 規則第12号
平成13年3月28日 規則第4号
平成13年12月21日 規則第14号
平成14年12月20日 規則第23号
平成15年11月27日 規則第31号
平成16年3月25日 規則第16号
平成16年9月30日 規則第25号
平成16年10月27日 規則第27号
平成16年12月10日 規則第30号
平成17年11月28日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年12月13日 規則第38号
平成21年5月29日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年3月29日 規則第1号
平成22年12月1日 規則第19号
平成23年12月12日 規則第21号
平成24年3月21日 規則第3号
平成26年11月28日 規則第14号
平成28年3月11日 規則第11号
平成29年3月15日 規則第5号
平成30年3月28日 規則第6号
平成30年12月17日 規則第11号
令和元年12月10日 規則第24号
令和2年11月30日 規則第37号
令和3年11月29日 規則第12号
令和4年10月31日 規則第26号
令和4年12月19日 規則第18号
令和5年3月9日 規則第3号
令和5年12月15日 規則第14号