○飯豊町職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償の運用に関する規程
平成11年3月19日
告示第35号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第14号)別表ア、飯豊町教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年条例第5号)及び飯豊町一般職員の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第17号)第18条及び別表の運用について必要な事項を定めるものとする。
(近接地の指定)
第2条 町長が在勤地とみなして別に定める飯豊町と近接する市町村(以下「近接地」という。)は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日等)
1 この規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に出発した旅行に対するこの規程による改正後の飯豊町職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償の運用に関する規程の規定の適用については、なお従前の例による。
別表
近接地の指定表 | |
都道府県名 | 市町村名等 |
山形県 | 県内全域 |
宮城県 | 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 |
福島県 | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、会津若松市、喜多方市、桑折町、国見町、川俣町、飯野町、大玉村、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 |
新潟県 | 新潟市、新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、粟島浦村 |
備考 併任等により他の官公庁等に勤務し又は他の地域(近接地を除く)に在勤している職員については、適用しないものとする。