○飯豊町財政状況の公表に関する条例

昭和62年3月30日

条例第7号

飯豊町財政状況説明書の作成及び公表に関する条例(昭和29年条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期等)

第2条 財政状況の公表は、前年の10月1日から3月31日までの期間に係るものについては、6月に、4月1日から9月30日までの期間に係るものについては、12月に、それぞれ毎年行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内に公表するものとする。

(公表の方法)

第3条 財政状況の公表は、飯豊町公告式条例(昭和45年条例第12号)第2条第2項の例により行うものとする。

(補則)

第4条 この条例の定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

飯豊町財政状況の公表に関する条例

昭和62年3月30日 条例第7号

(昭和62年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和62年3月30日 条例第7号