○飯豊町特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第14号
(1) 国民健康保険特別会計 保険事業
診療事業
(2) 後期高齢者医療特別会計 保険事業
(3) 介護保険特別会計 保険事業
(4) 訪問看護特別会計 療養事業
(5) 介護老人保健施設特別会計 介護老人保健施設事業
(6) 萩生財産区特別会計 財産区運営
(7) 豊原財産区特別会計 財産区運営
(8) 添川財産区特別会計 財産区運営
(9) 豊川財産区特別会計 財産区運営
(10) 中津川財産区特別会計 財産区運営
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月16日条例第24号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当該特別会計に係る債権債務の整理については、なお従前の例による。その後昭和60年度一般会計に引きつぐものとする。
附則(昭和61年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 物品調達特別会計の令和元年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月12日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。