○飯豊町収入金預(貯)金口座振替収納事務取扱要綱

平成4年3月27日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯豊町収入金の口座振替を行い、納付手続きを簡素化し、町民の利便を図るため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象収入金)

第2条 口座振替の対象収入金は、飯豊町財務規則(昭和63年規則第3号)第43条各号に規定する歳入及び飯豊町水道給水条例(平成10年条例第4号)第28条に規定する水道料金とする。

(対象者)

第3条 口座振替により納付することが出来る者は、飯豊町指定金融機関及び飯豊町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)のいずれかに預(貯)金口座を有する飯豊町収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)で、当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。

(指定口座)

第4条 口座振替に使用する預(貯)金口座は、原則として、納付者が指定する本人の、普通預(貯)金口座、当座預金口座、及び納税準備預(貯)金口座のうちいずれか一つとする。ただし、納付者と指定口座の口座名義人が異なるときは、当該口座名義人の承諾を必要とする。

(申込手続)

第5条 口座振替を希望する納付者は、飯豊町町税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(別記様式第1号及び別記様式第1号の2。以下「依頼書」という。)及び飯豊町町税等口座振替依頼書兼自動払込受付通知書(別記様式第2号。以下「受付通知書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼書及び受付通知書の提出があった場合は記載事項を確認のうえ、依頼書(金融機関用)は保管し、受付通知書は受付印を押印のうえ町長に送付する。

(納入通知書の送付)

第6条 町長は、取扱金融機関から送付された受付通知書に基づいて、当該納入義務者のフロッピーディスクを振替日の5営業日前までに準備し、随時引き渡す。この場合、フロッピーディスクにおける口座振替依頼分送付書(別記様式第3号)を同時に引き渡しするものとする。

2 送付するフロッピーディスクの作成・仕様は別紙のとおりとする。また、取扱金融機関はフロッピーディスクを複写してはならない。

(振替日)

第7条 収入金の振替日は、毎月末日とする。ただし、その日が休業日の場合は翌営業日とする。

2 前項の規定に関わらず、12月の収入金並びに3月の農業集落排水施設使用料、3月の浄化槽使用料及び3月の水道料金の振替日は、28日とする。

(振替納付手続き)

第8条 取扱金融機関は、前条に規定する振替日までに、当該納付者の指定する預(貯)金口座からフロッピーディスクに記録されている金額を、町の指定する預(貯)金口座に入金するものとする。

(振替終了の通知)

第9条 取扱金融機関は、前条の振替納付手続きを終了したフロッピーディスクを振替日後2営業日までに、口座振替結果通知書等を添えて会計管理者に送付するものとする。

(振替不能の取扱)

第10条 取扱金融機関は、預(貯)金残高不足等の理由により振替不能が生じた場合は、当該フロッピーディスクに結果コードを記録し、口座振替不能一覧表等を付して町長に通知するものとする。

2 町長は、取扱金融機関から振替不能の通知があった場合は、当該納付者に対し、口座振替不能通知書(別記様式第4号)を直ちに送付するものとする。

3 口座振替不能通知書による納入は、口座振替によることができない。

(口座振替の廃止)

第11条 納付者が口座振替による納付を廃止しようとするときは、依頼書及び受付通知書を取扱金融機関に提出しなければならない。

(口座振替の停止)

第12条 町長は特別の事情により口座振替による納付を停止する場合は、その旨納付者及び取扱金融機関に通知するものとする。

(口座振替の内容変更)

第13条 納付者が口座振替の内容を変更しようとする場合は、新たに依頼書及び受付通知書を取扱金融機関に提出しなければならない。

(フロッピーディスクの受渡場所)

第14条 口座振替にかかるフロッピーディスクの受渡場所は、飯豊町役場税務会計課とする。

(職員等の責務)

第15条 口座振替に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 取扱金融機関は、フロッピーディスクを目的外に使用してはならない。

(データ伝送方式)

第16条 第6条第9条及び第10条の取扱いは、データ伝送方式により行うことができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるほか、口座振替の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日告示第20号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日告示第45号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第39号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日告示第3号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月24日告示第56号)

この要綱は、平成21年8月25日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第104号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

別紙(第6条関係)

(フロッピーディスクの作成、仕様)

1 記録媒体 3.5インチフロッピーディスク

2 記録密度 2HD

3 記録形式 固定調122(120+CR・LF)バイト/レコード

4 使用コード SJISコード

5 ファイル名 別に定める

6 フォーマット形式 MS―DOSフォーマット

7 フロッピーディスク上のレコードは、次に掲げる項目、桁数、記録順序、記録内容のとおりである。

(1) ヘッダーレコード

項目

桁数

モード

記録内容

データ区分

1

N

「1」と記録する

種目コード

2

N

「91」と記録する

コード区分

1

N

「0」と記録する

委託者コード

10

N

別に定めるコードを記録する

委託者名

40

C

町県民税(普通徴収)は「イイデマチ チヨウケンミンゼイ」と記録する

固定資産税は「イイデマチ コテイシサンゼイ」と記録する

軽自動車税は「イイデマチ ケイジドウシヤゼイ」と記録する

国民健康保険税は「イイデマチ コクミンケンコウホケンゼイ」と記録する

保育園保育料は「イイデマチ ホイクエン」と記録する

保育園延長保育料は「イイデマチ ホイクエンエンチヨウ」と記録する

児童館使用料は「イイデマチ ジドウカン」と記録する

児童館延長使用料は「イイデマチ ジドウカンエンチヨウ」と記録する

幼稚園保育料は「イイデマチ ヨウチエン」と記録する

幼稚園預り保育料は「イイデマチ ヨウチエンアズカリ」と記録する

町営住宅使用料は「イイデマチ チヨウエイジユウタク」と記録する

水道料金等(農業集落排水施設使用料、浄化槽使用料及び水道料金)は「イイデマチ スイドウリヨウキントウ」と記録する

介護保険料は「イイデマチ カイゴホケン」と記録する

学校給食費は「イイデマチ キユウシヨクヒ」と記録する

後期高齢者医療保険料は「イイデマチ コウキコウレイシヤ」と記録する

学童保育負担金は「イイデマチ ガクドウホイク」と記録する

振替日

4

N

原則的にMMDDと記録する

金融機関番号

4

N

別に定めるコードを記録する

金融機関名

15

C

金融機関名カナを記録する

とりまとめ取引支店番号

3

N

別に定めるコードを記録する

支店名

15

C

支店名カナを記録する

(貯)金種目

1

N

別に定めるコードを記録する

口座番号

7

N

別に定めるコードを記録する

ダミー

17

C

SPACE

(2) データレコード

項目

桁数

モード

記録内容

データ区分

1

N

「2」と記録する

金融機関コード

4

N

別に定めるコードを記録する

金融機関名

15

C

金融機関名カナを記録する

支店番号

3

N

別に定めるコードを記録する

支店名

15

C

支店名カナを記録する

ダミー

4

C

SPACE

(貯)金種目

1

N

普通預(貯)金「1」と記録する

当座預(貯)金「2」と記録する

納税準備預(貯)金「3」と記録する

口座番号

7

N

当該口座の番号を記録する

(貯)金者名

30

C

当該預(貯)金者名を記録する

請求金額

10

N

納付すべき「金額」を記録する

新規区分

1

N

照会表示「0」「1」のいずれかを記録する

顧客番号

20

N

各システム使用情報を記録する

振替結果コード

1

N

(注1)による

ダミー

8

C

SPACE

(注1) 振替結果コードの記録は次のようになる

0 振替済

1 残高不足

2 取引なし

3 預(貯)金者の都合による振替停止

4 預(貯)金口座振替依頼書なし

8 委託者の都合による振替停止

9 その他の理由による振替停止

(3) トレーラレコード

項目

桁数

モード

記録内容

飯豊町

金融機関

データ区分

1

N

「8」と記録する


請求件数

6

N

データレコードの合計件数


請求金額

12

N

データレコードの合計件数


振替済件数

6

N

「0」と記録する

振替済合計件数を記録する

振替済金額

12

N

「0」と記録する

振替済合計件数を記録する

振替不能件数

6

N

「0」と記録する

振替済合計件数を記録する

振替不能金額

12

N

「0」と記録する

振替済合計件数を記録する

ダミー

65

C

SPACE


(4) エンドレコード

項目

桁数

モード

記録内容

データ区分

1

N

「9」と記録する

ダミー

119

N

SPACE

(注)

1 各項目が所定の桁数に満たない場合は、次のようにする。

モード「C」は左づめとし、残りはスペースとする。

モード「N」は右づめとし、残りは「0」とする。

2 トレーラレコードは、データ群のあとに1個入れる。

3 エンドレコードは、最終ブロックに1個入れる。

飯豊町収入金預(貯)金口座振替収納事務取扱要綱

平成4年3月27日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成4年3月27日 告示第33号
平成10年6月30日 告示第59号
平成15年3月31日 告示第35号
平成16年3月31日 告示第20号
平成17年9月28日 告示第45号
平成18年4月1日 告示第39号
平成19年3月30日 告示第25号
平成21年2月24日 告示第3号
平成21年8月24日 告示第56号
平成25年4月1日 告示第29号
平成31年4月1日 告示第104号