○支払日及び支出票送付の日の制定について
昭和55年11月1日
訓令第4号
支払日及び支出命令決裁日の制定について(昭和36年訓令)の全部を改正する。
出納並びに財政事務の計画的執行及び能率化のため法令等別に定めるものを除き下記のように支払日と支出票の送付の日を制定する。
記
(1) 支払日を毎月8日、18日、28日とする。ただし、12月については、8日、18日、25日とする。
(2) 会計管理者に送付する支出票は、支払日の6日前までとする。ただし、支払日が日曜、祝祭日又は土曜日に当たるときは、支払日及び支出票の送付の日を順次繰り上げるものとする。
(3) 支払うべきものが急を要し、所定の支払日により難いものについては、会計管理者と協議のうえ別に定めるものとする。
この訓令は、昭和55年11月1日から実施する。
附則(昭和58年8月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月31日訓令第1号)
この訓令は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日訓令第28号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。