○飯豊町町税規則
平成元年9月30日
規則第42号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条)
第2節 賦課徴収(第5条―第19条)
第3節 過料(第20条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第21条)
第2節 固定資産税(第22条―第25条)
第3節 軽自動車税(第26条)
第4節 電子申告(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び飯豊町町税条例(昭和40年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任等)
第2条 次に掲げる町の職員を、法第1条第1項第3号の町長の委任を受けた徴税吏員とする。
(1) 税務会計課税務室に勤務する者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長において特に指定する者
2 徴税吏員には、次の各号に掲げる職務を行う権限を委任する。
(1) 保全差押えをすること。
(2) 町税の賦課徴収に関する調査のため、質問又は検査をすること。
(3) 徴収金に関する滞納処分のうち、差押えをすること。
(4) 徴収金に関する滞納処分のうち、質問、検査又は捜索をすること。
3 徴税吏員には、その身分を示す証明書として徴税吏員証を交付する。
(調査吏員の指定等)
第3条 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定により、町税(軽自動車税を除く。)に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は告発することができる徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、別にその職務を定めて指定する。
2 調査吏員には、その身分を示す証明書として調査吏員証を交付する。
3 法の規定により、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例によることとされる徴収金の滞納処分に関する文書及び国税犯則取締法の規定が準用される税に係る犯則事件に関する文書の様式は、別に定める。
第2節 賦課徴収
(納税義務の消滅の通知)
第5条 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅したとき、法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させたとき、又は法第18条第1項の規定により徴収権が消滅したときは、納税義務消滅通知書により納税義務の消滅した者に通知するものとする。ただし、納税義務の消滅した者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき通知につき困難な事情があると認められる場合は、この限りでない。
(担保提供書の提出)
第6条 法第16条第1項に規定する担保を提供しようとする者は、担保提供書を町長に提出しなければならない。
(供託原因証明書の交付)
第7条 施行令第6条の10第1項の規定により、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げるものを供託した場合において、当該供託の原因が消滅したときは、当該供託をした者に、供託原因消滅証明書を交付するものとする。
(抵当権の抹消登記)
第8条 施行令第6条の10第3項の規定により、抵当権の設定の登記(登録を含む。以下同じ。)を嘱託した場合において、当該抵当権の設定の原因が消滅したときは、当該抵当権の抹消の登記を登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。
(納付又は納入のできる有価証券)
第9条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その券面額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額をこえないものとする。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取り立てのための裏書をしたもの
ア 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指示禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるとき、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの
(保全担保の解除の手続)
第10条 法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書により当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
2 法第16条の3第8項又は第9項の規定により同条第5項の規定によって設定した抵当権を解除したときは、当該抵当権の抹消の登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。
(過誤納金の還付又は充当の手続)
第11条 法第17条、第17条の2、第321条の8第20項、第321条の11第5項又は第364条第6項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金等還付(充当)通知書により当該納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に通知するものとする。
2 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者は、その納付し、又は納入した徴収金に関し過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、その旨を町長に請求しなければならない。
(徴収嘱託の手続)
第12条 法第20条の4第1項の規定により他の地方公共団体の徴税吏員に徴収の嘱託をするときは、当該徴税吏員に徴収嘱託書を交付するものとする。
2 前項の徴収の嘱託を取り消すとき、当該徴税吏員に徴収嘱託取消書を送付するものとする。
(徴収の嘱託の納税者への通知)
第13条 法第20条の4第1項の規定により他の地方公共団体の徴税吏員に徴収の嘱託をしたときは、徴収嘱託通知書により当該徴収金を納付又は納入すべき者に通知するものとする。
2 前項の徴収の嘱託を取り消したときは、徴収嘱託取消通知書により当該徴収金を納付又は納入すべき者に通知するものとする。
(徴収の嘱託を受けた場合の通知)
第14条 法第20条の4第1項の規定により他の地方公共団体の徴税吏員から徴収の嘱託を受けたときは、受託徴収金の徴収通知書により当該徴収金を納付又は納入すべき者に通知するものとする。
(受託徴収金の送金等の通知)
第15条 法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知書により当該徴税吏員に通知するものとする。
2 前項の受託徴収金の徴収が不能であるときは、受託徴収金の徴収不能通知書により当該徴税吏員に通知するものとする。
(納税証明書の枚数の計算)
第16条 条例第18条の4第3項に規定する納税証明書の枚数の計算は、次の各号に掲げる事項に関する納税証明書ごとにそれぞれ1枚として計算し、当該証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものである場合には、未納の徴収金の額のみに係る場合を除き、その年度の度に相当する枚数の納税証明書であるものとして計算するものとする。
(1) 施行令第6条の21第1項第1号及び第2号に規定する事項
(2) 施行令第6条の21第1項第3号に規定する事項
(3) 滞納処分を受けたことがないことに関する事項
(4) 施行規則第1条の9第1号に規定する事項
(5) 条例第18条の3に規定する事項
(延滞金の減免)
第17条 法第321条の2第4項、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項、第720条第3項又は第723条第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、税金又は納入金を納付し、又は納入する日までに、延滞金減免申請書にその理由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。
2 前項による申請書を受理し、処分を決定したときは、延滞金減免通知書により当該申請者に通知するものとする。
(減免の通知)
第18条 条例第51条第1項、第71条第1項、第89条第1項、第90条第1項又は第139条の3第1項の規定に基づき、町税(町たばこ税、鉱産税を除く。)について減免の決定をしたときは、減免通知書により当該申請者に通知するものとする。
(求償権に基づいて訴を提起した場合における援助の手続)
第19条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の4第4項の規定による求償権に基づいて訴を提起した場合において、証拠の提供その他援助を受ける必要があるときは、その旨を町長に申請しなければならない。
第3節 過料
(過料処分決定書の交付)
第20条 条例第26条第1項、第36条の4第1項、第53条の10第1項、第65条第1項、第75条第1項、第88条第1項、第100条の2第1項、第105条の2第1項、第107条第1項、第133条第1項又は第139条の2第1項の規定に基づき過料を科するときは、納税義務者又は所有者に過料処分決定書を交付するものとする。
第2章 普通税
第1節 町民税
(税額の変更の通知)
第21条 法第321条の2第1項の規定に基づき、普通徴収に係る個人の町民税について、その賦課した税額を変更するときは、変更通知書により納税者に通知するものとする。
第2節 固定資産税
(固定資産税の非課税の通知)
第22条 法第348条第2項本文の規定により同項第3号、第9号、第10号、第11号の3、第11号の4又は第12号に掲げる固定資産税について、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税通知書により申告者に対して通知するものとする。
(寄附金税額控除指定)
第22条の2 条例第34条の7第1項第1号アからク及びコに掲げる寄附金並びにケに掲げる信託財産に支出した金銭については、次に掲げるものとする。
(1) 山形県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金
(2) 山形県知事又は山形県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭
(固定資産評価員証等の交付)
第23条 法第353条第1項の固定資産評価員、又は固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として、固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を交付する。
(新築住宅等に対する固定資産税の減額決定通知)
第24条 条例附則第10条の2の規定により新築住宅等に対する固定資産税の減額適用の申告書を受理し、その処分を決定したときは、これを当該申告者に通知するものとする。
(賦課額の更正通知)
第25条 法第420条又は第435条第2項の規定により固定資産税の賦課額を更正したときは、固定資産税賦課額更正通知書により納税者に通知するものとする。
第3節 軽自動車税
2 前項による申請書を受理し、処分を決定したときは、課税免除承認(不承認)通知書により当該申請者に通知するものとする。
第4節 電子申告
(電子情報処理組織による申告等)
第27条 飯豊町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第40号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申告等(個人の町民税、法人(条例第23条第3項において法人とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の町民税及び償却資産に係るものに限る。)を行う者は、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、対象とする手続の範囲その他町長が必要と認める事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム(地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織を使用して電子的に行うため、社団法人地方税電子化協議会(平成18年4月1日に社団法人地方税電子化協議会という名称で設立された法人をいう。)が開発及び運営するシステム。以下同じ。)利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既に本町以外の地方公共団体から識別符号及び暗証符号を通知されている場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
第28条 前条第1項の申告等を行う者は、申告等を書面等(情報通信技術利用条例第2条第3号の書面等をいう。以下この項において同じ。)により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号(本町以外の地方公共団体から通知されたものを含む。)を当該申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれらを送信することにより申告等を行わなければならない。
2 前条第1項の申告等を行う者は、当該申告等に係る情報に電子署名(飯豊町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年規則第1号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第2条第2項第2号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(情報通信技術利用規則第2条第2項第3号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれらを送信することにより当該申告等を行わなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合であって、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力した場合は、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しないものとする。
第29条 第27条第1項の申告等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(飯豊町町民税規則の廃止)
2 飯豊町町税規則(昭和40年規則第2号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(旧規則による通知等の効力)
3 この規則の施行前に旧規則の規定によって通知、交付又は申請書等でこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当規定によってした通知、交付または申請等とみなす。
(旧規則による様式に関する経過規定)
4 旧規則により作成した用紙等で、この規則に定める様式に相当するものは、当分の間、使用することができる。
附則(平成2年3月31日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月20日より適用する。
附則(平成23年9月20日規則第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年6月30日より適用する。
附則(平成25年3月25日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
別表第1
(町民税の減免基準)
根拠条例 | 減免範囲 | 減免の割合 | 適用 |
1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助の摘要を受けたもの。 | 均等割額及び所得割額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
2 生活困窮のため、慈善団体等から私的な生活の援助を受けている者で、町長が認めるもの。 | |||
1 事業不振又は失業等の事由によりその年の所得(失業保険料等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無であるとみなされるもので、個人町民税の納付が著しく困難と認められるもの。 | 均等割額及び所得割額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
2 失業又はその他の事由によって、その年の所得が前年中の所得に比して、次の各号の一に該当すると認められるもので、町民税の納付が著しく困難と認められるもの。 | |||
(1) 3分の1以下に減少するもの。 | 所得割額の10分の7から10分の10まで | ||
(2) 3分の1を超え2分の1以下に減少するもの。 | 所得割額の10分の5から10分の7まで | ||
(3) 2分の1を超え3分の2以下に減少するもの。 | 所得割額の10分の1から10分の5まで | ||
学生又は生徒でその年の所得が皆無と認められるもの及びその年の所得が著しく減少したため個人の町民税の納付が困難と認められるもの。 | 均等割額及び所得割額の合計額の10分の7から10分の10まで | ||
民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人(収益事業を行うものを除く。) | 均等割の全部 | ||
地方自治法(昭和22年法律第6号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体 | 均等割の全部 | ||
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人 | 均等割の全部 | ||
1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法9条の規定により当該納税の義務を継承すべき相続人(以下「相続人」をいう。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるもの。 | 均等割額及び所得割額の全部 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額(特別徴収に係るものにあっては、仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合におけるその納付すべき当該年度の税額。以下この欄において同じ。)について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあっては翌年度の納期において納付するべき税額について適用する。 | |
2 災害により納税義務者が障がい者(法第292条第1項第9号に規定する障がい者をいう。)となった場合で、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるもの。 | 均等割額及び所得割額の合計額の10分の9 | ||
3 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、災害により納税義務者、控除対象配偶者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族(同条第8号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金)、損害賠償金等により補填されるべき金額を除き、以下「損害金額」という。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号の一に該当し、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるもの。 | |||
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計金額が500万円以下であるもの。 | 均等割額及び所得割額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計金額が750万円以下であるもの。 | 均等割額及び所得割額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計金額が750万円を超えるもの。 | 均等割額及び所得割額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計金額が500万円以下であるもの。 | 均等割額及び所得割額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計金額が750万円以下であるもの。 | 均等割額及び所得割額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計金額が750万円を越えるもの。 | 均等割額及び所得割額の8分の1 | ||
4 その他町長が必要と認めるもの。 | 町長が必要と認める割合 |
別表第2
(固定資産税の減免基準)
根拠条例 | 減免範囲 | 減免の割合 | 適用 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助の摘要を受けたもの。 | 全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
2 生活困窮のため慈善団体から私的な生活の扶助を受けているもので町長が必要と認めるもの。 | 全部 | ||
公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、次の各号の一に該当するとき。 | 賦課期日において、当該事由に該当する場合に当該賦課期日に属する年度の翌年度の税額について適用する。ただし、当該事由の存続期間適用する。 | ||
1 専ら広く地域の集会の用に供する土地及び家屋。 | 全部 | ||
2 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が直接同条第1項に規定する特定非営利活動の用に供する固定資産。 | 全部 | ||
3 その他町長が必要と認めるもの。 | 全部 | ||
1 土地 災害又は天候不順により当該土地が使用不能又は作付不能となり利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき。 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | ||
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | ||
2 家屋 災害により著しく損傷を受け家屋としての利用価値を減じた場合で、各号の一の該当するとき。 | |||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 腰壁、畳等に破損を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
3 償却資産 災害により著しく損傷を受け償却資産としての利用価値を減じた場合で、各号の一の該当するとき。 | |||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は修理不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 主要構造部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 主要構造部分以外の部分が損傷し、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
別表第3
(軽自動車税の減免基準)
根拠条例 | 減免範囲 | 減免の割合 | 適用 |
公益のために直接専用する軽自動車で、次の各号の一に該当するとき。 | |||
(1) 法人税法第2条第6号に掲げる公益法人等が直接その業務の目的の用に供する軽自動車等。 | 全部 | ||
(2) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が直接同条第1項に規定する特定非営利活動の用に供する軽自動車等。 | 全部 | ||
1 身体障がい者手帳の交付を受けているもので、身体障がい者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害を有するもの。 | 全部 | ||
2 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているもののうち、障がいの程度が特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症までのもの。 | 全部 | ||
3 療育手帳の交付を受けているもののうち、障がいの程度(総合判断が)「A」と判断されたもの。 | 全部 | ||
4 精神障がい者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けたもののうち精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障がいを有するもの。 | 全部 | ||
車椅子の昇降装置又は他の固定資産を装着する等構造が専ら身体障がい者等の利用に供されるために製造された軽自動車等。 | 全部 |
別表第4
(特別土地保有税の減免基準)
条例第61条第1項第2号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する。 | 固定資産税の規定を準用する。 | 基準日において当該事由に該当する場合に、当該基準日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、保有分に対して課するものについては、当該事由の存続する期間中適用する | |
条例第61条第1項第3号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する。 | 固定資産税の規定を準用する。 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
その他特別な事由により町長が必要と認めたもの。 | 町長が認める割合 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
別表第5
様式の名称 | 様式番号 | 根拠規定 |
1 総則 | ||
徴税吏員証 | 第1号 | 町規第2条第3項 |
町税・犯則事件調査吏員証 | 第2号 | 町規第3条第2項 |
納付書 | 第3号 | |
納付書(法人町民税) | 第4号 | |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 第5号 | 法第9条の2第1項 施行令第2条第6項 |
相続人代表者指定通知書 | 第6号 | 法第9条の2第2項 |
納付(入)通知書 | 第7号 | 法第11条第1項 |
納付(入)催告書 | 第8号 | 法第11条第2項 |
納期限変更告知書 | 第9号 | 法第13条の2第3項 |
質権(抵当権)設定の事実の証明書 | 第10号 | 法第14条の9第3項 法第14条の11第2項 |
担保権付財産の譲渡の場合の徴収通知書 | 第11号 | 法第14条の16第4項 |
担保権付財産の譲渡の場合の交付要求書 | 第12号 | 法第14条の16第5項 |
担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 第13号 | 法第14条の17第2項 |
譲渡担保財産からの徴収告知書 | 第14号 | 法第14条の18第2項 |
譲渡担保財産からの徴収通知書 | 第15号 | 法第14条の18第2項 |
徴収猶予申請書 | 第16号 | 法第15条第1項及び第2項 |
徴収猶予期間延長申請書 | 第17号 | 法第15条第3項 |
徴収猶予承認通知書 | 第18号 | 法第15条第4項 |
徴収・換価猶予期間延長承認通知書 | 第19号 | 法第15条第4項 |
徴収猶予・徴収猶予期間間延長不承認通知書 | 第20号 | 法第15条第4項 |
差押解除申請書 | 第21号 | 法第15条の2第2項 |
徴収・換価猶予取消通知書 | 第22号 | 法第15条の3第3項 法第15条の6第2項 |
換価猶予通知書 | 第23号 | 法第15条の5第3項 |
滞納処分停止通知書 | 第24号 | 法第15条の7第2項 |
納税義務消滅通知書 | 第25号 | 町規第5条 |
滞納処分停止取消通知書 | 第26号 | 法第15条の8第2項 |
担保要求書 | 第27号 | 法第16条第1項 |
担保提供書(保証人) | 第28号 | 施行令第6条の10第4項 町規第6条 |
担保増加(変更)要求書 | 第29号 | 法第16条第3項 |
担保(増加、変更)提供書 | 第30号 | 法第16条第3項 町規第6条 |
抵当権設定登記(登録)承諾書 | 第31号 | 施行令第6条の10第3項 |
登記嘱託書 | 第32号 | 施行令第6条の10第3項 |
供託原因消滅証明書 | 第33号 | 町規第7条 |
登記嘱託書 | 第34号 | 町規第8条、第10条第2項 |
保全担保提供命令書 | 第35号 | 法第16条の3第1項 |
保全担保提供書 | 第36号 | 施行令第6条の10第3項 町規第6条 |
(保全)担保提供書 | 第37号 | 施行令第6条の10第3項 町規第6条 |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 第38号 | 法第16条の3第4項 |
保全担保解除通知書 | 第39号 | 法第16条の3第8項、第9項 |
保全差押金額決定通知書 | 第40号 | 法第16条の4第2項 |
保全差押・執行停止・解除のための担保提供書 | 第41号 | 法第16条の4第3項及び第4項第1号 |
保全・差押・担保解除通知書 | 第42号 | 法第16条の4第4項第2号及び第3号 |
保全差押に代わる交付要求書 | 第43号 | 法第16条の4第9項 |
保全差押に代わる交付要求通知書 | 第44号 | 法第16条の4第9項 |
還付通知書 | 第45号 | 町規第11条 |
充当通知書 | 第45号の2 | 町規第11条 |
保全担保充当申出書 | 第46号 | 施行令第6条の12第5項 |
第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金等還付(充当)通知書 | 第47号 | 施行令第6条の13第2項 |
予納申出書 | 第48号 | 法第17条の3第1項 |
町税に関する処分についての不服申立て通知書 | 第49号 | 法第19条の6第1項 |
町税に関する処分についての不服申立て決定(裁決)通知書 | 第50号 | 法第19条の6第2項 |
徴収嘱託書 | 第51号 | 町規第12条第1項 |
徴収嘱託取消書 | 第51号の2 | 町規第12条第2項 |
徴収嘱託通知書 | 第51号の3 | 町規第13条第1項 |
徴収嘱託取消通知書 | 第51号の4 | 町規第13条第2項 |
受託徴収金の徴収通知書 | 第51号の5 | 町規第14条 |
受託徴収金の送金通知書 | 第51号の6 | 町規第15条第1項 |
受託徴収金の徴収不能通知書 | 第51号の7 | 町規第15条第2項 |
第三者代位証書 | 第52号 | 施行令第6条の20 |
納税証明書 | 第53号 | 法第20条の10 |
納税証明請求書 | 第54号 | 法第20条の10 |
納税証明請求書 | 第55号 | 法第20条の10 |
軽自動車税納税証明書 | 第56号 | 法第20条の10 |
災害等による期限延長申請書 | 第57号 | |
災害等による期限延長の申請(不承認)通知書 | 第58号 | |
督促状 | 第59号 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第611条及び第701条の16 |
納税管理人(変更)申告書 | 第60号 | |
延滞金の減免申請書 | 第61号 | 町規第17条第1項 |
延滞金の減免通知書 | 第61号の2 | 町規第17条第2項 |
過料処分決定書 | 第62号 | 町規第20条 |
2 町民税 | ||
所得の計算通知書 | 第63号 | 法第317条 |
町民税・県民税/税額/税納/決定通知書 | 第64号 | 法第43条及び第319条の2 |
町民税・県民税の決定又は変更通知書 | 第64号の2 | 町規第21条 |
町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 第65号 | 法第41条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | 第66号 | 法第41条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
納入書 | 第67号 | |
特別徴収税額に係る納期の特例に関する承認申請書 | 第68号 | 法第321条の5の2第1項 |
特別徴収税額に係る納期の特例の承認通知書 | 第68号の2 | 施行令第48条の9の8第4項 |
特別徴収税額に係る納期の特例承認申請却下通知書 | 第69号 | 施行令第48条の9の8第4項 |
特別徴収税額に係る納期の特例の承認取消通知書 | 第70号 | 施行令第48条の9の8第4項 |
特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書 | 第71号 | 施行令第48条の9の9 |
法人の町民税更正(決定)通知書 | 第72号 | 法第321条の11 |
法人の町民税の分割基準の修正(決定)通知書 | 第73号 | 法第321条の14 |
町民税減免申請書 | 第74号 | |
町民税減免通知書 | 第75号 | 町規第18条 |
町民税減免理由消滅申告書 | 第76号 | |
町民税・県民税更正(決定)通知書 | 第77号 | 法第328条の9第4項 |
町民税・県民税納税通知書(分離課税に係る所得割分) | 第78号 | 法第328条の13 |
3 固定資産税 | ||
宗教法人に係る固定資産税の非課税申告書 | 第79号 | |
学校法人等に係る固定資産税の非課税申告書 | 第80号 | |
固定資産税非課税通知書 | 第80号の2 | 町規第22条 |
社会福祉事業等に係る固定資産税の非課税申告書 | 第81号 | |
農業協同組合等が所有しかつ経営する病院等に係る固定資産税の非課税申告書 | 第82号 | |
固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告書 | 第83号 | |
区分所有に係る家屋の専有部分の割合の補正方法の申出書 | 第84号 | 施行規則第15条の3第2項 |
固定資産評価員証 | 第85号 | 町規第23条 |
固定資産評価補助員証 | 第85号の2 | 町規第23条 |
固定資産税納税通知書 | 第86号 | 法第364条 |
仮算定に係る固定資産税納税通知書 | 第87号 | 法第364条 |
固定資産税の本算定による不足税額の納税通知書 | 第88号 | 法第364条 |
仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書 | 第89号 | 法第364条の2第1項 |
仮算定税額の修正の申出に対する決定書 | 第90号 | 法第364条の2第4項 |
固定資産税の減免申請書 | 第91号 | |
固定資産税の減免通知書 | 第92号 | 町規則第18条 |
固定資産税減免理由消滅申告書 | 第93号 | |
名寄帳兼課税台帳 | 第94号 | 法第381条第1項及び第3項並びに法第387条 |
家屋見取図(家屋評価調書) | 第95号 | |
償却資産課税台帳 | 第96号 | 法第381条第5項 |
償却資産種類別明細書 | 第96号の2 | 施行規則第14条 |
固定資産の決定及び変更通知書 | 第97号 | 法第417条第1項 |
新築住宅等に対する固定資産税の減額に関する申告書 | 第98号 | |
新築住宅等に対する固定資産税の減額決定通知書 | 第98号の2 | 町規第24条 |
4 軽自動車税 | ||
軽自動車税課税免除承認申請書 | 第99号 | 町規第26条第1項 |
軽自動車税免除承認(不承認)通知書 | 第100号 | 町規第26条第2項 |
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 | 第101号 | |
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 | 第101号の2 | |
原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | 第101号の3 | |
軽自動車税納税通知書兼領収証書 | 第102号 | 法第446条第2項 |
軽自動車税納税通知書(口座振替用) | 第102号の2 | 法第446条第2項 |
原動機付自転車・小型特殊自動車標識 | 第103号 | |
原動機付自転車・小型特殊自動車標識再交付申請書 | 第104号 | |
臨時標識貸与申請書 | 第105号 | |
臨時標識 | 第106号 | |
原動機付自転車・小型特殊自動車臨時標識貸与証明書 | 第107号 | |
原動機付自転車・小型特殊自動車臨時標識き損等の届出書 | 第108号 | |
軽自動車税減免申請書 | 第109号 | |
軽自動車税減免申請書 | 第110号 | |
軽自動車税減免決定通知書 | 第111号 | 町規第18条 |
軽自動車税減免決定通知書 | 第111号の2 | 町規第18条 |
軽自動車税減免理由消滅申告書 | 第112号 | |
5 鉱産税 | ||
鉱産税納付申告書 | 第113号 | |
鉱産税更正(決定)通知書 | 第114号 | 法第533条第4項 |
6 特別土地保有税 | ||
特別土地保有税の申告書 | 第115号 | 法第599条第1項、第600条第2項 |
特別土地保有税減免申請書 | 第116号 | |
特別土地保有税減免理由消滅申告書 | 第117号 | |
非課税土地・特例譲渡認定申請書 | 第118号 | 法第601条第1項及び第602条第1項 |
非課税土地・特例譲渡確認申請書 | 第119号 | 法第601条第1項、第602条第1項 |
納税義務の免除に係る期間の延長申請書 | 第120号 | 法第601条第2項、第602条第2項 |
徴収猶予申告書 | 第121号 | 法第603条第1項、第2項 |
免除認定申請書 | 第122号 | 法第603条の2第1項 |
7 入湯税 | ||
入湯税納入申告書 | 第123号 | |
入湯税更正(決定)通知書 | 第124号 | 法第701条の9第4項 |
鉱泉浴場経営申告書 | 第125号 | |
鉱泉浴場施設の変更申告書 | 第126号 |