○飯豊町納税奨励規程

昭和47年10月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、納税組合(以下「組合」という。)の設立育成及び町税の完納を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 この規程において「組合」とは、組合員相互の協力により、納税義務を果すことを目的として、本町の住民が組織する納税組合又は納税貯蓄組合であって町長に届け出たものをいう。

2 組合の円滑な運営を図るため組合に組合長、副組合長、監事等の役員をおく。

(組合の設立解散等)

第3条 組合を組織したときは、その組合の組合長は別記様式の設立届に規約、役員名簿、組合員名簿を添えて町長に届け出なければならない。

2 組合長は、次の各号の一に該当したときは、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 規約を変更したとき。

(2) 役員を改選したとき。

(3) 組合員に異動があったとき。

(4) 組合を解散したとき。

(補助金等の交付)

第4条 町長は、組合の設立育成について指導援助するものとし、組合の納税活動を奨励助長するため補助金等を交付することができる。

2 前項の補助金等は、次により算出した額以内とする。

(1) 組合運営費補助金

その組合の当該年度の4月1日現在における組合員一人あたり300円の額

(表彰)

第5条 町長は、特に成績優良であると認められる組合及び納税について特に功績があると認められる組合員を表彰することができる。

(顕彰)

第6条 町長は毎年納税状況を調査し、完納組合員に対し記念品を交付して顕彰することができる。

(雑則)

第7条 この規程による組合員とは、1世帯をもって1人とみなす。

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和53年7月26日告示第67号)

この規程は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日訓令第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

画像

飯豊町納税奨励規程

昭和47年10月1日 訓令第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和47年10月1日 訓令第3号
昭和53年7月26日 告示第67号
昭和62年3月31日 訓令第5号
平成元年3月31日 訓令第2号
平成4年3月27日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第6号
平成16年4月1日 訓令第2号
平成17年3月28日 訓令第11号