○飯豊町手数料条例
平成12年3月21日
条例第14号
飯豊町手数料条例(昭和43年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(郵便による請求)
第3条 前条の書類の送付を請求するときは、手数料のほか郵送料を前納しなければならない。
(閲覧等の範囲)
第4条 謄本、抄本及び証明の交付並びに閲覧は、町長が公の閲覧に供して支障がないものと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期)
第5条 手数料は、閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の請求又は交付のときに徴収する。
2 請求事項を変更又は取消しがあっても、すでに納付した手数料は還付しないものとする。
(手数料の徴収免除)
第6条 次の各号の一に該当するものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取扱うもの
(2) 一般に周知の必要ある公文書に付き閲覧の請求があったとき。
(3) 官公署より請求のあったもの又は公益のため必要とするもの。
(4) 現に公費の扶助を受け、又は受けようとする者から、その必要により証明の請求があったとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 次の各号に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
(1) 健康保険法、船員保険法等の特別法に該当する者
(2) 労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法等の特別法に該当する者
(3) その他法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされている者
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(飯豊町手数料条例の廃止)
2 飯豊町手数料条例(昭和53年条例第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日条例第13号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月9日条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月8日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年8月10日条例第16号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第20号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表
区分 | 手数料 | 備考 | ||
基準 | 金額 | |||
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | ||
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | ||
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | ||
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | ||
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | ||
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | ||
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | ||
(9) 道路運送車両法第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 | ||
(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イに規定する優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 | ||
(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ロに規定する優良住宅新築認定又は同法第28条の5第2項第3号ロ若しくは第63条の2第3項第3号ロに規定する良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積が100m2以下 1件につき | 6,200円 | ||
新築住宅の床面積が100m2を超え500m2以下 1件につき | 8,600円 | |||
新築住宅の床面積が500m2を超え2,000m2以下 1件につき | 13,000円 | |||
新築住宅の床面積が2,000m2を超え10,000m2以下 1件につき | 35,000円 | |||
新築住宅の床面積が10,000m2を超えるもの 1件につき | 43,000円 | |||
(12) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | ||
(13) 火薬類取締法第25条第1項に基づく火薬類消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900円 | ||
(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | ||
(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 550円 | ||
(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | ||
(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340円 | ||
(18) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | ||
(19) 公簿、図面等の閲覧に関する手数料 | ||||
ア 公簿、公文書又は図面の閲覧に係る手数料 | 1種別1回につき | 400円 | ||
イ 住民基本台帳の閲覧に係る手数料 | 1世帯につき | 400円 | ||
(20) 住民基本台帳に関する手数料 | ||||
ア 住民票又は同除票の写しに係る手数料 | 1枚につき | 400円 | ただし、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、申請者自らが端末機を操作することにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合は、1通につき200円 | |
イ 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しに係る手数料 | 1通につき | 400円 | ||
ウ 住民票に記載された事項に関する証明手数料 | 1通につき | 300円 | ||
(21) 公簿、図面等の写しに関する手数料 | ||||
ア 公簿又は公文書の写しに係る手数料 | 1枚につき | 400円 | ||
イ 図面の写しに係る手数料 | ||||
(ア) 日本工業規格A列1番 | 1枚につき | 700円 | ||
(イ) 日本工業規格A列2番 | 1枚につき | 500円 | ||
(ウ) 日本工業規格B列4番 | 1枚につき | 400円 | ||
(22) 印鑑に関する手数料 | ||||
ア 印鑑登録の写しに関する証明手数料 | 1枚につき | 400円 | ただし、多機能端末機により交付する場合は、1通につき200円 | |
イ 印鑑登録証の交付手数料 | 1枚につき | 400円 | ||
(23) 納税及び資産に関する手数料 | ||||
ア 所得に関する証明手数料 | 1枚につき | 400円 | ||
イ 納税に関する証明手数料 | 1枚につき | 400円 | ||
ウ 資産に関する証明手数料 | 1枚につき | 400円 | ただし、2枚以上の場合は、1通につき500円 | |
エ 資産のうち土地に関する証明手数料 | 5筆まで | 400円 | ただし、1筆増すごとに70円 | |
オ 資産のうち家屋に関する証明手数料 | 5棟まで | 400円 | ただし、1棟増すごとに70円 | |
カ 地所境界立会いのための臨場手数料 | 1件につき | 2,000円 | ただし、1ケ所を1件とする | |
(24) 地籍に関する証明書交付手数料 | ||||
ア 平面図、筆界点番号図及び各種網図 | 1枚につき | 400円 | ただし、A3判を超える用紙で交付する場合は500円とする | |
イ 筆界点座標値 | 1筆につき | 400円 | ||
ウ 図根点座標値 | 1筆につき | 400円 | ||
(25) その他の証明に関する手数料 | ||||
ア 身分に関する証明手数料 | 1枚につき | 400円 | ||
イ 埋火葬に関する証明手数料 | 1枚につき | 400円 | ||
ウ 国民健康保険に関する証明手数料 | 1枚につき | 400円 | ||
エ 営業に関する証明手数料 | 1枚につき | 400円 | ||
オ 土地その他の被害に関する証明手数料 | 1枚につき | 400円 | ||
カ 農地等に関する証明手数料 | 1枚につき | 400円 | ||
キ 前記以外の証明手数料 | 1枚につき | 400円 |