○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときはこの限りでない。

(1) 町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用に係る使用料)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例で特別に定めるものを除くほか、別表に定める使用料を徴収する。この場合において、使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、使用期間が、長期にわたるものについては、定期に納付することができる。

3 町長は、公益上その他の事由により特に必要と認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用料に関する罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為により前条の使用料の徴収を免れたものについては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以降において許可する行政財産の目的外使用に係わる使用料に適用し、同日前において許可した行政財産の目的外使用料に係わる使用については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年6月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第8条第1項の規定の許可を受けている者に対する使用料については、改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年1月31日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

財産の区分

使用目的

単位

使用料

摘要

土地

電柱及び鉄塔の設置

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる単位及び額

 

管類の地下埋設

外径0.3メートル未満のもの

1メートルあたり1年につき

180円

 

外径0.3メートル以上のもの

1メートルあたり1年につき

400円

 

地下及び架空工作物の設置

1平方メートルあたり1年につき

土地価格の2パーセントに相当する額

 

掲示板、広告板等の設置

表示面積1平方メートルあたり1月につき

400円

 

催物、物品展示のための一時的使用

7日間未満の使用

100平方メートルあたり1日につき

1,200円

 

時間単位の使用

100平方メートルあたり1時間につき

120円

 

その他

1平方メートルあたり1年につき

土地価格の4パーセントに相当する額

 

建物

広告物の掲示

表示面積1平方メートルあたり1年につき

1,000円

 

その他

1平方メートルあたり1年につき

建物価格の10パーセントに相当する額及び建物の敷地に係る土地価格の4パーセントに相当する額の合計額に1.1を乗じて得た額に光熱水費、保険料その他諸経費を加算した額

 

備考

1 使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1カ月未満であるとき、又は使用期間に1カ月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1カ月として計算する。

2 使用料の額が時間により定められている場合において、使用期間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又は端数の時間は、1時間として計算する。

3 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)がこの表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等が単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。

4 使用料の額が、年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1カ月に満たないとき、又は使用期間に1年若しくは1カ月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあっては、月割により、使用料の額が月額で定められている場合にあっては、日割により計算する。

5 使用料の額を算定した場合において、その算定額が100円に満たないときは100円とし、算定額が100円以上で10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)