○飯豊町公共施設整備基金条例
昭和63年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本町における公共施設の整備及び除却等に資するため、飯豊町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額及び積立て)
第2条 基金の額は、300,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額が増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、公共施設の整備及び除却等に要する経費の財源に充てる場合に限り、相当額を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。