○飯豊町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第16号

(設置)

第1条 国民健康保険の円滑な財政運営を行うとともに、被保険者の健康づくりを推進するため、飯豊町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金に積み立てる額は、当該年度の国民健康保険特別会計の剰余金の全額若しくは一部、又は国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益の処理)

第4条 基金の管理により生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足が生じこの費用に充てるとき。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により町が実施する保健事業の経費に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、国民健康保険特別会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年5月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年3月8日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

飯豊町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第16号
昭和59年9月29日 条例第21号
平成7年3月17日 条例第11号
平成12年3月21日 条例第6号
平成20年5月16日 条例第19号
平成23年3月14日 条例第6号
平成30年3月8日 条例第10号