○飯豊町介護保険介護給付費準備基金条例
平成12年3月21日
条例第4号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、飯豊町が行う介護保険事業に必要な財源を確保し、もって将来にわたる介護保険財政の健全な運営に資するため、飯豊町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金に積み立てる額は、当該年度の飯豊町介護保険特別会計の運営において生じる剰余金の全額若しくは一部、又は飯豊町介護保険特別会計歳入歳出予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、介護保険特別会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、法令等の規定に基づき町が行う介護保険の保険給付に要する費用に不足が生じこの費用に充てる場合に限り、相当額を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第20号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。