○飯豊町土地開発基金条例
昭和46年12月24日
条例第37号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地を、あらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、飯豊町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、37,384,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立て又は取崩しをすることができる。
3 前項の規定により積立て又は取崩しが行われたときは、基金の額は、それぞれ積立額相当額増加し、又は取崩額相当額減少するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。