○飯豊町学校施設使用規則
昭和35年7月1日
教委規則第8号
(使用許可の範囲)
第1条 学校施設の使用許可は、教育本来の運営に支障ない範囲において許可する。
2 学校施設の夜間使用は、1週1回を限度とする。ただし、学校長が学校運営に支障ないと認めた場合は、その限りでない。
3 教具、校具の使用は、学校長の許可によるものとする。
(使用料)
第2条 学校施設を使用したときは、条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用願出)
第3条 学校施設を使用しようとするものは規定の願書を作成し、当該学校長の承認を得て教育委員会に願出なければならない。
(使用許可)
第5条 学校長の承認を得た願出で規定の使用料を前納したものに対し、教育委員会は使用許可をするものとする。
2 教育委員は学校使用を許可したときは、学校使用許可証を交付する。
附則
この規則は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和46年3月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。