○飯豊町スクールバス設置及び管理に関する条例

昭和56年9月17日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、飯豊町スクールバスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯豊町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を、飯豊町大字椿2,888番地に設置する。

(運行管理)

第3条 スクールバスの運行管理については、飯豊町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。

(使用範囲)

第4条 スクールバスは、飯豊町立学校の児童、生徒の遠距離通学に使用するほか、次の各号の一に該当すると認められる場合使用することができる。

(1) 町内小・中学校が学校行事等教育上使用する場合

(2) 町又は委員会が交通機関のない地域等の住民のために教育上使用する場合

(使用許可)

第5条 前条第1号及び第2号の規定によりスクールバスを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 スクールバスの使用料は、無料とする。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町スクールバス設置及び管理に関する条例

昭和56年9月17日 条例第31号

(昭和56年9月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年9月17日 条例第31号