○飯豊町奨学資金貸与条例施行規則
昭和42年6月22日
規則第4号
第1章 総則
第1条 この規則は、飯豊町奨学資金貸与条例(昭和42年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
第2条 条例に定める奨学資金は、飯豊町奨学資金貸与基金から貸与する。
第2章 貸付及び返還
(1) 学校長の副申書 (様式第4号)
(2) 成績証明書 (学校長発行)
2 前項各号に定める添付書類については、その年の3月1日現在において在籍する学校等の長の発行するものとし、その年の3月1日現在在籍する学校等がない場合は、最終卒業又は修了した学校等の長の発行したものとする。
2 前項により決定したときは、その結果を、すみやかに本人に通知するものとする。
第5条 奨学資金の貸与は、条例第4条の場合を除き、その学校等を卒業又は修了するまで貸与するものとする。
第6条 奨学生の決定を受けた者は、決定通知を受けた日から15日以内に誓約書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 奨学生が引き続き同じ学校に在学する場合、次年度からはその年度当初の在学証明書を4月30日まで提出しなければならない。
3 前項に定める書類を提出しない場合は、権利の放棄とみなし処理することを得る。
第7条 奨学資金の貸与額は、次による。
(1) 一般貸与額は、次のとおりとする。
ア 高等学校又はこれに準ずる学校等及び高等専門学校に在学するものは、1ケ月につき20,000円及び入学一時金100,000円を最高限度額とする。
イ 短期大学又はこれに準ずる学校等に在学するものは、1ケ月につき25,000円及び入学一時金300,000円を最高限度とする。
ウ 大学に在学する者は1ケ月につき30,000円及び入学一時金300,000円を最高限度額とする。
(2) 特別貸与額は、1ケ月につき50,000円及び入学一時金1,000,000円を最高限度額とする。
第8条 奨学資金は、年4期に分けて貸与するものとする。
第9条 奨学生の属する世帯が、町外に転出した場合は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
第10条 奨学生は、連帯保証人2人を立て、うち1人は奨学生の保護者とし、他の1人は別に独立して生計を営む成年者としなければならない。
2 連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。
第11条 条例第5条第2項の返還期限は、目的の学校等を卒業又は修了し1ケ年を経過した後10年以内の均等償還とする。ただし、繰上げ償還を妨げない。
3 奨学生が目的の学校等を卒業又は修了したときは、1ケ月以内に奨学資金借用証書(様式第6号)及び償還計画書を提出しなければならない。
4 奨学生として更に上級の学校等に進学した者は、当該学校等を卒業又は終了後、以前に受けた貸与額を合せて償還するものとする。
第3章 返還延期、減免及び延滞金
2 前項の申請があった場合、町長は審議会に諮問し、その答申により決定する。
第13条 削除
第14条 貸与額の返還延期の年限は2年とし、長期療養を要する疾病、傷害その他の理由を町長が認めたものについては、審議会に諮り再延期をすることができる。
第15条 条例第5条第1項ただし書に基づく延滞金の納付は奨学生であった者又は連帯保証人が、正当な理由がなくて第11条第3項に定める奨学貸与金を返還すべき日までに返還しなかったときは、連帯保証人において返還するものとし、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし算出額が1,000円未満の場合は納付を要しない。
2 町長は、奨学生であった者又は連帯保証人より分割納付申請書及び誓約書の提出があり、返還の意思があると認めた場合においては、延滞金を免除することができる。
第4章 奨学審議会
第16条 審議会は、町長又は会長が招集し会議の議長は会長がこれにあたる。
第17条 審議会は、条例の定めるところにより、町長の諮問について審議し、その結果を答申する。
第18条 審議会は、過半数の出席をもって成立し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第5章 雑則
第19条 飯豊町奨学資金貸与に関する運用細目は、別に定める。
第20条 飯豊町奨学資金貸与に関する事務は、教育委員会で行う。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 飯豊町奨学資金貸与条例施行規則(昭和41年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和48年7月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年5月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に貸し付けられたこの規則による改正前の飯豊町奨学資金貸与条例施行規則第13条の規定については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月28日規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第21号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月20日規則第17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に奨学資金を貸与したものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年11月25日規則第25号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。